税制改正について

更新日:2020年03月02日

令和3年度からの税制改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

下記リンク先の見出し「給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替」をご覧ください。

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除額を10万円引き上げました。

所得金額調整控除の創設

下記リンク先の見出し「所得金額調整控除の創設」をご覧ください。

給与所得控除の改正、公的年金等控除の改正に伴い、給与と公的年金の両方の収入がある人や、介護や子育てを行う世帯等の負担が増加しないようにするため、所得金額調整控除が創設されました。

ひとり親控除の創設及び寡婦控除の改正

下記リンク先の見出し「ひとり親控除の創設及び寡婦控除の改正」をご覧ください。

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、ひとり親控除の創設と寡婦控除の改正がされました。

配偶者控除等の所得金額要件の改正及び市・県民税の非課税基準の改正

下記リンク先の見出し「配偶者控除等の所得金額要件の改正及び市・県民税の非課税基準の改正」をご覧ください。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、配偶者控除等の所得金額要件等が改正されました。

令和2年度からの税制改正

ふるさと納税制度及び住宅借入金等特別税額控除の見直し

ふるさと納税及び住宅借入金等特別税額控除が改正されました。

令和元年度からの税制改正

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

 配偶者控除及び配偶者特別控除について控除額等が改正されました。

平成30年度からの税制改正

給与所得控除の改正

 給与所得控除の上限が引き下げられました。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)制度の延長

下記リンク先の見出し「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)制度の延長」をご覧ください。

 市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間が延長されました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

下記リンク先の見出し「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設」をご覧ください。

 適切な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替を進める観点から、新しい医療費控除の特例が始まりました。

平成29年度からの税制改正

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

下記リンク先の見出し「日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化」をご覧ください。

 国外扶養親族の扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を申告書に添付、又は提示が義務化されました。

金融所得課税の一体化

下記リンク先の見出し「金融所得課税の一体化」をご覧ください。

 公社債等について、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、株式等の課税方式と同一化されることとなりました。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

下記リンク先の見出し「損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組」をご覧ください。

 従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の損益通算ができなくなり、区分によって別々の分離課税制度に改組されました。

平成28年度からの税制改正

ふるさと納税に係る寄附金の特例控除

下記リンク先の見出し「ふるさと納税に係る寄附金の特例控除」をご覧ください。

  • 市民税・県民税の基本控除に加算される特例控除額の上限が所得割額の1割から2割に引き上げられました。
  • 市民税・県民税の寄附金税額控除(ふるさと納税分)の算出に係る所得税の限界税率の見直しが行われました。

ふるさと納税の手続きの簡素化(ふるさと納税ワンストップ特例制度)

下記リンク先の見出し「ふるさと納税の手続きの簡素化(ふるさと納税ワンストップ特例制度)の創設」をご覧ください。

確定申告の必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

市民税・県民税の公的年金からの天引き(特別徴収)制度の見直し

下記リンク先の見出し「市民税・県民税の公的年金からの天引き(特別徴収)制度の見直し)」をご覧ください。

  • 年金からの天引き額(特別徴収額)の平準化を図るため、平成29年4月、6月、8月の徴収税額(仮徴収税額)の計算方法が変更になります。
  • 他市町村へ転出した場合も、一定の要件により転出した年度中の特別徴収については継続されることになりました。

平成27年度からの税制改正

国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る保険税軽減の拡充

  • 基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の上限額がそれぞれ引き上げとなりました。
  • 5割軽減・2割軽減の基準額が見直され、軽減対象者が拡大となりました。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)制度の延長・拡充

下記リンク先の見出し「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)制度の延長・拡充」をご覧ください。

市・県民税における適用期間が、平成25年12月31日から平成31年6月30日まで延長されました。

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率の特例措置の廃止

下記リンク先の見出し「上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率の特例措置の廃止」をご覧ください。

 上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る10%軽減税率の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(NISA)の創設

下記リンク先の見出し「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(NISA)の創設」をご覧ください。

 年間100万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当等や譲渡益が、最長5年間非課税となります。

ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)

下記リンク先の見出し「ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)」をご覧ください。

ゴルフ会員権等の資産譲渡による損失については、他の所得との損益通算ができなくなりました。

軽自動車税の税率が改定されました

地方税法の改正に伴い、平成27年度から軽自動車税の税率が引き上げとなります。

法人市民税法人税割の税率を引き下げます

地方税法の改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税法人税割の税率を引き下げます。

平成26年度からの税制改正

国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る保険税軽減の拡充

  • 後期高齢者支援金等課税額の上限額(14万円から16万円)と介護納付金課税額の上限額(12万円から14万円)が引き上げとなりました。
  • 5割軽減・2割軽減の基準額が見直され、軽減対象者が拡大となりました。

個人住民税均等割税率が改定されました

下記リンク先の見出し「個人住民税均等割税率の改正(平成26年度から平成35年度まで)」をご覧ください。

平成26年度から平成35年度までの期間に限り、個人市・県民税の均等割の標準税率が引き上げとなります。

給与所得控除が改定されました

下記リンク先の見出し「給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)」をご覧ください。

給与収入金額が1,500万円以上の場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受ける手続きの簡素化

下記リンク先の見出し「公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税申告手続きの簡素化」をご覧ください。

公的年金所得者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。

ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直しについて

下記リンク先の見出し「ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直し(平成26年度から50年度まで)」をご覧ください。

ふるさと寄附金に係る市・県民税の特別控除額について、復興特別所得税分に対応する率を減ずる調整が行われます。

平成25年度までの税制改正

国民健康保険税の税率が改定されました

高齢化等に伴い年々増加する医療費に対応し、国民健康保険事業の安定的な運営を図るため、平成25年度分からの国民健康保険税の税率が改定されました。

個人市民税の寄附金税額控除の対象を拡大しました

光市では、平成24年9月の条例改正により、光市が条例で指定する寄附金(平成24年1月1日以後の寄附が対象)が新たに寄附金税額控除の対象となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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