平成28年度からの税制改正

更新日:2020年03月02日

市・県民税の主な改正点

ふるさと納税に係る寄附金の特例控除

特例控除限度額の引き上げ

ふるさと納税に係る寄附金税額控除について、市民税・県民税の基本控除に加算される特例控除額の上限が所得割額の1割から2割に引き上げられることになりました。

課税所得金額4,000万円を超える場合…40%から45%に引き上げ

算定方法の改正

 平成27年分以降の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられたことに伴い、平成28年度以降の市民税・県民税の寄附金税額控除(ふるさと納税分)の算出に係る所得税の限界税率についても引き上げられることになりました。

特例控除算定方法

(地方公共団体に対する寄附金額-2千円)×(90%-所得税の限界税率×1.021) ただし、市・県民税所得割の2割が限度

ふるさと納税の手続きの簡素化(ふるさと納税ワンストップ特例制度)の創設

 確定申告の必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この特例を受けるためには、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、寄附先の各自治体へワンストップ特例を利用するための申請を行う必要があります。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

市民税・県民税の公的年金からの天引き(特別徴収)制度の見直し)

年金天引き額(特別徴収額)の算定方法の見直し

年金からの天引き額(特別徴収額)の平準化を図るため、平成29年4月、6月、8月の徴収税額(仮徴収税額)が、前年度の天引き額(年税額)の2分の1に相当する額となります。

年金天引き額(特別徴収額)の算定方法の詳細
種別 現行(平成28年度まで) 改正後(平成29年度から)
仮徴収額(4、6、8月分) 前年度2月分の徴収額(前年度分の本徴収税額÷3) (前年度分年税額÷2)÷3
本徴収額(10、12、2月分) (年税額-仮徴収税額)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3

他市町村へ転出した場合の公的年金からの天引き(特別徴収)の継続

公的年金からの特別徴収対象者が賦課期日後に他の市町村へ転出した場合、前年度までは特別徴収を停止して納付書払いまたは口座振替(普通徴収)に切り替えていましたが、制度改正により、転出した年度中の特別徴収については継続されることになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。(100文字以内)

(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。