独自利用事務とは

更新日:2020年03月02日

光市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共同団体等の情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 情報・DX推進課 情報・DX推進係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1419

メールアドレス:jyouhou@city.hikari.lg.jp

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