戸籍の届出
主な戸籍の届出
- 子どもが生まれたとき(出生届)
 - 死亡したとき(死亡届)
 - 結婚するとき(婚姻届)
 - 離婚するとき(離婚届)
 - 本籍を変えるとき(転籍届)
 
届出の窓口
戸籍の届出ができる窓口は下記リンクをご覧ください
休日および夜間については、本庁の当直室で受け付けます。

届出の際の注意事項
出生届
| 必要なもの | 
			
  | 
		
|---|---|
| 届出期間 | 生まれた日を含めて14日以内 | 
| 届出地 | 子の出生地、本籍地または届出人の住所地 | 
| 届出人 | 父または母 | 
| その他 | 
			
  | 
		
関連する手続
死亡届
| 必要なもの | 
			
  | 
		
|---|---|
| 届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 
| 届出地 | 死亡地、本籍地または届出人の住所地 | 
| 届出人 | 親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、同居者など 詳しくは下記までお問い合わせください。  | 
		
| その他 | 死亡届の受付後、火葬許可書および斎場使用許可書を発行します。(火葬は、死後24時間を経過しなければ行うことができません。) | 
火葬許可について
斎場の概要
- 名称 想い出の杜ホール
 - 所在地 下松市大字末武下680番4
 - 電話番号 0833-44-7966
 - 電話受付時間 午前9時~午後6時
 - URL https://wendy-net.com/shunan-saijo/index.html
 
斎場(火葬場等)の利用申込みについて
事前予約が必要です。
あらかじめ登録している葬祭業者または市役所において、想い出の杜ホール予約システムにより予約を行います。使用時間を決めて申し込んでください。
※周南市のうち新南陽・鹿野地区の方は原則ご利用いただけません。
- 受付場所:市民課戸籍住民係、大和支所および各出張所
 - 必要なもの:死亡届(死産届)
 
斎場使用料について
使用料は、死亡者または申請者の住所が関係市(光市、下松市、周南市のうち旧徳山市及び旧熊毛町)の方とその他の方で異なります。
詳しくは斎場のホームページをご確認いただくか、斎場にお問い合わせください。
関連する手続
婚姻届
| 必要なもの | 
			
  | 
		
|---|---|
| 届出期間 | ありません。(届出した日が婚姻日となります。) | 
| 届出地 | 夫または妻の本籍地または住所地 | 
| 届出人 | 夫および妻 | 
| その他 | 
			
  | 
		
関連する手続
離婚届
| 必要なもの | 
			
  | 
		
|---|---|
| 届出期間 | 
			
  | 
		
| 届出地 | 夫妻の本籍地または住所地 | 
| 届出人 | 
			
  | 
		
| その他 | 
			
 詳しくは下記までお問い合わせください。  | 
		
関連する手続
転籍届
| 必要なもの | 
			
  | 
		
|---|---|
| 届出期間 | ありません。 | 
| 届出地 | 夫または妻の本籍地または住所地 | 
| 届出人 | 夫および妻 | 
| その他 | 詳しくは下記までお問い合わせください。 | 
その他の届出
その他の届出については、下記にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 戸籍住民係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号 
電話番号:0833-72-1421
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年03月01日