空家等の適切な管理について
空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました(令和5年12月13日施行)
平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」とします。)が施行されましたが、法施行後も全国的に空家等は増加を続けており、今後、更に増加していくことが見込まれています。このことを踏まえ、空家等に関する取組を一層円滑化するとともに、周囲に悪影響を及ぼすこととなる前の段階から空家等の活用や適切な管理を確保するなど、総合的な空家等対策の強化を図るため、法の一部を改正する法律が令和5年6月に公布され同年12月13日より施行されました。
主な改正点は以下のとおりですが、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態にある空家等を「管理不全空家等」とし、特定空家等になることを防止するために必要な措置について、市が空家等の所有者等に対し勧告することができるようになりました。
市では、法の施行を受け、光市空家等の適切な管理に関する条例(以下「条例」という。)、光市空家等対策協議会規則、空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則を改正・施行し、これらに基づき、空家等対策を実施します。
【主な改正点】
(1) 空家等所有者等の責務の強化
(2) 空家等活用促進区域の指定
(3) 財産管理人による所有者不在の空家の処分
(4) 空家等管理活用支援法人制度
(5) 管理不全空家等に対する指導・勧告等
(6) 代執行の円滑化
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(外部サイトへリンク)
光市空家等の適切な管理に関する条例 (PDFファイル: 112.7KB)
光市空家等対策協議会規則 (PDFファイル: 93.4KB)
光市空家等の推進に関する特別措置法施行細則 (PDFファイル: 67.1KB)
空家等対策の推進に関する特別措置法改正の概要
通常、住宅の敷地には特例が適用され、土地の固定資産税が軽減(住宅用地特例)されています。これまでは「危険な空き家(特定空家)」と勧告されたものが「住宅用地特例」の解除により、固定資産税が増額となっていました。
しかし、今回の空き家法改正で「特定空家になる恐れがある空き家(管理不全空家)」が新たに加わり、管理不全空家として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることになりました。「住宅用地特例」が解除されると、土地の固定資産税が3倍~6倍に増えることになります。
「管理不全空家等」とは
そのまま放置すれば特定空家等に該当することになるおそれがある状態。
「管理不全空家等」に対する措置
1 市民等からの情報提供(条例第3条)
2 所有者等の調査及び空家等の調査(法第9条第1項)
3 所有者等への情報の提供・助言(法第12条)
4 所有者等への指導(法第13条第1項)
5 所有者への勧告(法第13条2項)
6 固定資産税等住宅用地特例の適用除外(地方税法349条3項2及び第702条3項)
「特定空家等」とは
1 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「特定空家等」に対する措置
1 市民等からの情報提供(条例第3条)
2 所有者等の調査及び空家等の立入調査(法第9条第1項)
3 所有者等からの空家等に係る事項に関する報告(法第9条2項)
4 「特定空家等」に該当するか判断(協議会規則第3条)
5 所有者等への助言・指導(法第22条第1項)
6 所有者等への勧告(法第22条第2項)
7 固定資産税等住宅用地特例の適用除外(地方税法349条3項2及び第702条3項)
8 意見聴取の機会の付与(法第22条第4項)
9 命令(法第22条第3項)
10 行政代執行(法第22条第9項)
光市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定について、下記のとおり公表します。
光市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。
空家等の適切な維持・管理をお願いします。
空家等はあくまでも所有者の財産です。周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めましょう。
適切な管理が行われていないことが原因で事故等が発生し、他の人に被害を与えた場合は損害賠償を求められる場合もあります。所有者の皆さんは、自分の所有している空家等の様子を定期的に点検し、自分で管理できない場合は業者に依頼するなど、所有者としての責任を果たすことを心がけてください。
市では、空き家の適切な管理を推進するため、次の事業を実施しています。
・光市危険空き家除却促進事業補助金について(令和6年度の受付は終了しました)
空き家に関する相談窓口等
・(公社)山口県宅地建物取引業協会 一般不動産無料相談(外部サイトへリンク)
・ 山口地方法務局 相続登記手続案内の予約(外部サイトへリンク)
・ 法務省 相続土地国庫帰属制度の相談対応(外部サイトへリンク)
・ 山口県住宅課ホームページ(山口県空き家ポータルサイト)(外部サイトへリンク)
空き家に関するパンフレット等
・ 空き家ガイドブック~相続から管理・利活用まで~(外部サイトへリンク)
・ Yamaguchi空き家ナビ~空き家利活用事例集~(外部サイトへリンク)
相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書の交付について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置の制度があります。制度の詳細は、国土交通省及び国税庁のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)(外部サイトへリンク)
・ 国税庁ホームページ(被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(外部サイトへリンク)
確定申告でこの特例措置を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は、対象となる家屋又は土地の住所地の市区町村へ「被相続人居住用家屋等確認申請書」(国土交通省のホームページに掲載)に必要な書類を添えて申請する必要があります。
光市内の家屋又は土地を譲渡した場合は、生活安全課市民相談係(1階9番窓口)へ申請してください。確認書の発行手数料は、1通につき200円です。
なお、確定申告に必要な書類については、相続人の住所地を管轄する税務署へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 生活安全課 市民相談係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1452
メールアドレス:seikatsuanzen@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年11月11日