光市危険空き家除却促進事業補助金について

更新日:2024年04月25日

光市危険空き家除却促進事業補助金とは

老朽化などにより周辺の生活環境へ悪影響を及ぼしている管理不適切な空き家の早期除却(解体)を促進することにより、市民の安全・安心な暮らしを守ることを目的として、除却費用の一部を補助する制度です。

令和6年度の申請の受付期間

日時:令和6年5月1日(水曜日)から令和6 年10 月31 日(木曜日)
午前8時30分から午後5時15分(閉庁日を除く)
※期間内であっても、予算額(5件程度)に達し次第申請受付を終了します。

対象となる空き家

対象となる空き家とは、次の要件すべてに該当する空き家です。
●老朽化による倒壊等の危険性があり、放置することで周辺の生活環境に悪影響を及ぼし、または、及ぼすおそれのある状態であること。
※要綱に定める不良度判定調査基準表に掲げる項目ごとに合計した評点が100点以上であり、かつ周辺への影響度の判定基準表に掲げる項目のいずれかに該当すること。
●人の居住の用に供する一戸建てまたは長屋建ての建築物であること。
●おおむね年間を通して居住その他の使用がないこと。
●併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上が居住用に供されていたこと。
●木造または軽量鉄骨造であり、個人が所有するものであること。
●所有権以外の権利の目的となっていない建築物であること(ただし、所有権以外の権利の目的となっている場合であっても、当該権利の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りでない。)
●空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告に係る措置を命じられていないこと。
●公共事業等の補償の対象となっていないものであること。

申請ができる人(補助対象者等)

補助金を受けることができる補助対象者等は、危険空き家の所有者等のうち除却を行おうとする人で、次の各号のいずれにも該当する人が、補助対象者等になります。
●本市の固定資産税その他の市税等を滞納していない人。
●暴力団員等または暴力団員等と密接な関係を有しない人。
●補助金を受けて、危険空き家を除却することについて、不利益を受けることになる全ての人から同意を得ている人。
●危険空き家を除却した後の敷地について、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切に管理することができる人。
●この要綱による補助金の交付を受けたことがない人        など。

※補助対象者は、手続における書類の提出、訂正及び受領に関する一切の権限を代行者に委任することができます。

対象となる工事(補助対象事業)

補助の対象となる事業は、補助対象者等が解体工事業者※に依頼して危険空き家を除却する工事を対象とし、次の各号に該当することが必要です。
●同一敷地内に存する危険空き家以外の建築物、工作物、立木等をすべて除却し更地にすること。
●補助金の交付決定後に着手するなどが条件になります。
※解体工事業者は、市内に本社、営業所、事務所等を有する法人または市内に住所を有する個人事業者で、建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者または、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む事業者。

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費※に3分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とします(千円未満の端数があるときは切り捨て)
※補助対象経費は、補助対象事業に要する費用(消費税及び地方消費税、家財道具、車両等の処分に係るもの及び浄化槽等の地下埋設物の除却に係るものを除く)または、国の標準建設費の額に延べ面積を乗じた額のいずれか少ない額に10分の8を乗じて得た額。

手続きの流れ及び該当要件チェックリスト

その他

空き家を除却することにより、翌年度以降の固定資産税等が高くなる場合があります。

申請様式、要綱

※ 補助金交付申請書(様式第3号)は、必ず両面印刷してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 生活安全課 市民相談係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1452

メールアドレス:seikatsuanzen@city.hikari.lg.jp

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