セーフティネット保証5号に関する認定申請について
光市では、経営の安定に支障を生じている中小企業者等を支援するため、セーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
セーフティネット保証5号について
全国的に業況の悪化している業種に所属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための制度です。
業況の悪化している業種(指定業種)は、次の中小企業庁サイトを参照してください。
【参考】中小企業庁ホームページ:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
光市からセーフティネット保証5号の認定を受けた中小企業者等は、セーフティネット保証5号に対応する金融機関の融資利用時において、一般保証とは別枠で信用保証協会の80%保証を利用することが可能になります。
認定申請について
様式内の業種欄には、日本標準産業分類の細分類番号及び細分類業種名を記入してください。
日本標準産業分類は分類検索システムで確認できます。
なお、業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、弾力的な運用が講じられますので下記お問い合わせ先へご連絡ください。
5号(イ)認定・・・売上高等の減少
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
複数の指定業種を営んでいる場合は、主たる事業の売上高等と事業全体の売上高等の両方が5%以上減少していることが必要です。
「必要書類」
1.認定申請書(下記の該当する様式をご使用ください)
2.添付資料
(1)売上高推移表(下記の該当する様式をご使用ください)
(2)法人の場合・・・法人謄本もしくは抄本の写し
個人の場合・・・確定申告書の写し
※ 減少率の記載については、小数点第1位まで記載し、小数点第2位は切り捨てで記入してください。
通常の様式
1 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
・認定申請書【様式第5ー(イ)-1】(Wordファイル:22.2KB)PDF(PDFファイル:197.2KB)
2 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合
・認定申請書【様式第5ー(イ)-2】(Wordファイル:20.1KB)PDF(PDFファイル:194KB)
3 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
・認定申請書【様式第5ー(イ)-3】(Wordファイル:21KB)PDF(PDFファイル:221KB)
認定基準緩和様式
新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする、時限的な運用緩和が行われています。
なお、運用緩和様式で申請する場合、比較する前年同期の売上高等に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間が含まれる場合は、前々年同期の売上高等と比較してください。その場合、申請書は通常のものをお使いいただきますが、売上高推移表については、【前々年比較様式】をご使用ください
1 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
・認定申請書【様式第5ー(イ)-4】(Wordファイル:21.1KB)PDF(PDFファイル:216.6KB)
・売上高推移表【前々年比較様式】(PDFファイル:163.2KB)
2 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合
・認定申請書【様式第5ー(イ)-5】(Wordファイル:21KB)PDF(PDFファイル:208.9KB)
・売上高推移表【前々年比較様式】(PDFファイル:168KB)
3 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
・認定申請書【様式第5ー(イ)-6】(Wordファイル:21.7KB)PDF(PDFファイル:239.7KB)
・売上高推移表【前々年比較様式】(PDFファイル:167.5KB)
5号(ロ)認定・・・原油等価格の上昇
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業。
複数の指定業種を営んでいる場合は、主たる事業(売上高等が最大である事業)と事業全体の両方が上記を満たしていることが必要です。
「必要書類」
1.認定申請書・・・(ロ)原油等価格の上昇(ワード:42.8KB)2部
2.指定業種に該当することが確認できる書類(許可証、広告チラシなど)
3.認定書中の数値が確認できる書類(納品書、請求書等)
留意事項
- 本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。(事前相談も可能です)
- 本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 商工観光課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519
メールアドレス:syoukoukankou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2021年10月08日