森林の伐採

更新日:2022年04月01日

森林内の立木を伐採するときには届出が必要です。

1 届出の必要性

森林の立木を伐採するためには、森林法により、事前に伐採及び伐採後の造林届出書(以下「伐採届」という。)を市に提出する必要があります。

令和4年度からは、森林法の一部を改正する法律が施行(令和4年4月1日)されたことに伴い、事前の届出書に併せて「伐採計画書」及び「造林計画書」の提出が、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採及び造林後それぞれ「状況報告書」を提出することが義務付けられました*1。森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。

*1: 令和4年4月1日以降に「伐採及び伐採後の造林の届出書」が提出された森林が対象

2 届出対象森林

届出が必要な区域は、県が策定した「地域森林計画」の対象となっている民有林です。ただし、除伐作業、竹林の伐採については届出の必要はありません。
なお、伐採する森林が保安林・保安施設地区に指定されている場合や、伐採面積が1haを超えて開発する場合は山口県の許可手続が必要となります。

3 届出者

1.  伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採計画書及び造林計画書を含む)

ア:造林の権利を有する森林所有者等が伐採する場合 → 造林の権利を有する森林所有者等

イ:伐採を請け負った業者(または立木を買い受けた業者)が伐採する場合 → 造林の権利を有する森林所有者等と業者の連名

2.  伐採後の状況報告書

ア:造林の権利を有する森林所有者等が伐採する場合 → 造林の権利を有する森林所有者等

イ:伐採を請け負った業者(または立木を買い受けた業者)が伐採する場合 → 造林の権利を有する森林所有者等と業者の連名

3.  造林後の状況報告書:造林の権利を有する森林所有者

4 提出時期

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出
    伐採を行う90日から30日前までの期間です。
  2. 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
    それぞれ完了した日から30日以内

5 届出様式 (令和4年4月1日以降、様式が変更されました。)

(1)伐採及び伐採後の造林の届出        

(2)伐採/造林に係る森林の状況報告

留意事項

状況報告について、令和4年3月31日までに提出のあった「伐採及び伐採後の造林の届出書」については、下記の旧様式「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出をお願いします。

6 高速道路沿線で伐採行為等を行われる方へ

7 関係機関

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農林水産課 耕地林務係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1509

メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp

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