森林の伐採
森林内の立木を伐採するときには届出が必要です。
1 届出の必要性
森林の立木を伐採するためには、森林法により、事前に伐採及び伐採後の造林届出書(以下「伐採届」という。)を市に提出する必要があります。
令和4年度からは、森林法の一部を改正する法律が施行(令和4年4月1日)されたことに伴い、事前の届出書に併せて「伐採計画書」及び「造林計画書」の提出が、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採及び造林後それぞれ「状況報告書」を提出することが義務付けられました*1。森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。
*1: 令和4年4月1日以降に「伐採及び伐採後の造林の届出書」が提出された森林が対象
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 (PDFファイル: 123.0KB)
2 届出対象森林
届出が必要な区域は、県が策定した「地域森林計画」の対象となっている民有林です。ただし、除伐作業、竹林の伐採については届出の必要はありません。
なお、伐採する森林が保安林・保安施設地区に指定されている場合や、伐採面積が1haを超えて開発する場合は山口県の許可手続が必要となります。
3 届出者
1. 伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採計画書及び造林計画書を含む)
ア:造林の権利を有する森林所有者等が伐採する場合 → 造林の権利を有する森林所有者等
イ:伐採を請け負った業者(または立木を買い受けた業者)が伐採する場合 → 造林の権利を有する森林所有者等と業者の連名
2. 伐採後の状況報告書
ア:造林の権利を有する森林所有者等が伐採する場合 → 造林の権利を有する森林所有者等
イ:伐採を請け負った業者(または立木を買い受けた業者)が伐採する場合 → 造林の権利を有する森林所有者等と業者の連名
3. 造林後の状況報告書:造林の権利を有する森林所有者
4 提出時期
- 伐採及び伐採後の造林の届出
伐採を行う90日から30日前までの期間です。 - 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
それぞれ完了した日から30日以内
5 届出様式 (令和4年4月1日以降、様式が変更されました。)
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
(主伐時)集材に係るチェックリスト (Wordファイル: 19.1KB)
(2)伐採/造林に係る森林の状況報告
伐採に係る森林の状況報告書様式 (Wordファイル: 19.2KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 (Wordファイル: 19.1KB)
留意事項
状況報告について、令和4年3月31日までに提出のあった「伐採及び伐採後の造林の届出書」については、下記の旧様式「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出をお願いします。
(旧様式)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 34.5KB)
6 高速道路沿線で伐採行為等を行われる方へ
NEXCO西日本からのお願い (PDFファイル: 1.4MB)
7 関係機関
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農林水産課 耕地林務係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1509
メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp
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更新日:2022年04月01日