単品スライド条項の運用について【R3.1改正】

更新日:2021年01月04日

単品スライド条項の運用について

   鋼材類や燃料油等の主要な資材価格の高騰又は下落など、工事期間中に価格の著しい変動が認められる場合に対処するため、工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)について以下のとおり運用します。

光市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用基準

提出様式等

単品スライド請求を行う場合は、以下の様式1及び対象材料集計表を提出してください。

減額の単品スライド請求に関する異議申立てに係る様式は以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 入札監理課 工事監理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1404

メールアドレス:nyusatsukanri@city.hikari.lg.jp

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