単品スライド条項の運用について【R3.1改正】
単品スライド条項の運用について
鋼材類や燃料油等の主要な資材価格の高騰又は下落など、工事期間中に価格の著しい変動が認められる場合に対処するため、工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)について以下のとおり運用します。
光市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用基準
光市建設工事請負契約約款第25条第5項運用基準(令和3年1月1日~) (PDFファイル: 137.5KB)
提出様式等
単品スライド請求を行う場合は、以下の様式1及び対象材料集計表を提出してください。
様式1(請負代金の変更請求) (Wordファイル: 24.8KB)
対象材料集計表(様式1に添付) (Excelファイル: 28.6KB)
様式2(出来形検査申請書) (Wordファイル: 22.1KB)
減額の単品スライド請求に関する異議申立てに係る様式は以下のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 入札監理課 工事監理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1404
メールアドレス:nyusatsukanri@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2021年01月04日