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最終更新日:2012年4月10日
国民年金の被保険者は、次の3つの種類と希望により加入できる任意加入被保険者があります。
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢年金を満額受給できない場合にあって、厚生年金や共済組合に加入していないときは、60歳以降でも任意加入することができます。 1 20歳以上60歳未満の人で、年金制度の老齢・退職年金を受けている人 2 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人 (受給資格期間を満たしていない人は70歳になるまで加入できます。) 3 日本国籍を有し、外国に居住する20歳以上65歳未満の人 ※ 手続先:市民課年金・高齢者医療係 (海外居住者で日本国内に協力者がいない人は最終住所地を管轄する年金事務所) ※ 必要なもの:年金手帳、通帳など口座番号のわかるもの、通帳印
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電話番号:0833-72-1400(代表)
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