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ホーム > 市民・くらし > 国民健康保険・年金 > 国民年金の被保険者(加入者)

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最終更新日:2012年4月10日

国民年金の被保険者(加入者)

国民年金の被保険者(加入者)

国民年金の被保険者は、次の3つの種類と希望により加入できる任意加入被保険者があります。

第1号被保険者

農林漁業者、商工業などの自営業者、無職の人、その配偶者、学生など。
※ 国民年金の保険料を国に直接納める必要があります。
※ 手続先:市民課年金・高齢者医療係

第2号被保険者

会社員や公務員などで70歳未満の厚生年金や共済組合の加入者。
 ※ 制度上、厚生年金や共済組合の被保険者であると同時に国民年金の被保険者となります。本人が納める厚生年金(共済組合)保険料の中に、国民年金の保険料が含まれていますので、国民年金の保険料を直接納める必要はありません。
 ※ 手続先:勤務先

第3号被保険者

厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者。
 ※ 制度上、第2号被保険者が加入する厚生年金(共済組合)制度の中で、配偶者の国民年金の保険料を負担するので、第3号被保険者は、国民年金の保険料を納める必要はありません。
 ※ 扶養とは、第2号被保険者の健康保険証に被扶養者として記載されている状態をいいます。
 ※ 手続先:配偶者の勤務先

任意加入被保険者

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢年金を満額受給できない場合にあって、厚生年金や共済組合に加入していないときは、60歳以降でも任意加入することができます。

 20歳以上60歳未満の人で、年金制度の老齢・退職年金を受けている人

 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人

   (受給資格期間を満たしていない人は70歳になるまで加入できます。)

3 日本国籍を有し、外国に居住する20歳以上65歳未満の人

※ 手続先:市民課年金・高齢者医療係

   (海外居住者で日本国内に協力者がいない人は最終住所地を管轄する年金事務所)

※ 必要なもの:年金手帳、通帳など口座番号のわかるもの、通帳印

国民年金保険料と納付方法

給付の種類

国民年金保険料の免除

国民年金に関する市役所での各種手続きについて



 

 

お問い合わせ先

市民部市民課年金・高齢者医療係  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp