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ホーム > 市民・くらし > 国民健康保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料の免除等

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最終更新日:2012年4月9日

国民年金保険料の免除等

国民年金保険料の納付が困難なときには、保険料を未納のままにせず、国民年金担当窓口で保険料の免除等の手続きをしましょう。

申請免除制度

若年者納付猶予制度 

 学生納付特例制度 

 申請免除制度

所得に応じて、「全額免除」、「4分の1納付(4分の3免除)」、「半額納付(半額免除)」、「4分の3納付(4分の1免除)」の4段階があります。

全額免除

保険料の全額が免除されます。
免除期間分の老齢基礎年金は、平成21年4月以降の免除期間に対しては2分の1に、平成21年3月以前の免除期間に対しては3分の1に減額されます。

4分の3免除

保険料の4分の3が免除され、4分の1を納付します。
免除期間分の老齢基礎年金は、平成21年4月以降の免除期間に対しては8分の5に、平成21年3月以前の免除期間に対しては2分の1に減額されます。

半額免除

保険料の半額が免除され、半額を納付します。
免除期間分の老齢基礎年金は、平成21年4月以降の免除期間に対しては4分の3に、平成21年3月以前の免除期間に対しては3分の2に減額されます。

4分の1免除

保険料の4分の1が免除され、4分の3を納付します。
免除期間分の老齢基礎年金は、平成21年4月以降の免除期間に対しては8分の7に、平成21年3月以前の免除期間に対しては6分の5に減額されます。

手続先:市民課年金・高齢者医療係

必要なもの:年金手帳または納付書、認印

(失業を理由とするときは次のいずれか)雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写しなど

  若年者納付猶予制度

申請者本人の所得が低く、世帯主に所得があって免除の対象にならない場合でも、30歳未満の申請者本人と申請者の配偶者の所得が一定以下の場合は、申請により若年者納付猶予制度が利用できます。若年者納付猶予が承認された場合、その承認期間は老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間には入りますが年金受給額には反映されません。そのため、10年以内であれば追納することができます。

手続先:市民課年金・高齢者医療係

必要なもの:年金手帳または納付書、認印

(失業を理由とするときは次のいずれか)雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写しなど 

 学生納付特例制度

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校に在学する20歳以上の学生で、本人の所得が一定以下の場合は、学生納付特例制度が利用できます。学生納付特例が承認された場合、その承認期間は老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間には入りますが年金受給額には反映されません。そのため、10年以内であれば追納することができます。
  学生納付特例制度は毎年申請が必要です。学生納付特例が承認されている在学予定期間内の人には日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)」が郵送されますので、必要事項を記入し返送することで手続きができます。ただし、学校が変わった人や在学予定期間を超えて在学する必要が生じた人などは、窓口で申請手続きが必要です。

手続先:市民課年金・高齢者医療係

必要なもの:年金手帳または納付書、認印、学生証の写しまたは在学証明書
(失業を理由とするときは次のいずれか)雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写しなど

/shimin/nenkin/images/li_4.gif国民年金の被保険者(加入者)

/shimin/nenkin/images/li_4.gif国民年金保険料と納付方法

/shimin/nenkin/images/li_4.gif給付の種類

/shimin/nenkin/images/li_4.gif国民年金に関する市役所での各種手続きについて

お問い合わせ先

市民部市民課年金・高齢者医療係  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp