外国人住民の方の住民票記載について

更新日:2023年09月27日

外国人住民の方に住民票コードを通知しました

 平成25年(2013年)7月8日に、外国人住民も住民基本台帳ネットワークシステムへ登録され、住民票にも「住民票コード」が記載されました。「住民票コード記載通知」は簡易書留郵便で順次送付しています。
 「住民票コード」は、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて、本人確認を行うための11桁の番号です。一部の公的機関において、「住民票コード」の記載を求められることがありますので、通知書は大切に保管してください。

外国人登録法が廃止され、入管法と住民基本台帳法が変わりました

 日本に在住する外国人の方の利便性の増進や行政の合理化を図るため、平成24年7月9日から外国人住民も日本人住民と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加えることとする法律が成立しました。それに伴い入管法も改正され、外国人登録法が廃止となりました。

外国人の方も住民票が作成されるようになりました

 外国人住民も世帯ごとに住民票に編成されるようになりますので、日本人住民と外国人住民とで構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が作成されるようになりました。

 住民票に記載される外国人の方は、観光などの短期滞在者等を除いた「3月」以上の適法に在留をする住所を有する方です。

氏名が旧外国人登録原票において、簡体字・繁体字で登録されている場合は、法務省の定めにより日本の正字に置き換えます。

氏名が在留カード・特別永住者証明書にアルファベットで記載された場合は、住民票の氏名も、アルファベットで記載されるようになります(漢字併記は可能)。

外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなります

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人登録原票の記載事項は住民票に移行されました。
平成24年7月8日以前の記録が必要なときは、直接ご自分で法務省に外国人登録原票の開示請求をしていただくこととなります。
外国人登録法廃止後、「外国人登録原票」は法務省で保管しています。

住民異動の手続きが必要となります

 平成24年7月9日から、光市から他の市区町村へ住所の異動をされるときは、転出の届け出が必要となり、「転出証明書」を交付します。出国の時にも必要です(再入国許可を受けていても必要です)。

 新しい市区町村に住み始められてから14日以内に、「転出証明書」と異動される方全員の「在留カード」「特別永住者証」または「外国人登録証明書(一定の期間は、みなしカードとなります)」を必ず持参し、転入の手続きをお願いします。

 また、すでにある世帯に転入する場合や世帯主との続柄が変わる場合は、新しい世帯主との続柄を証する書類を提出していただく場合があります。

外国人登録証明書が変わります

改正後もしばらくは現在のお手持ちの外国人登録証明書は、みなしカードとして有効ですが、下記のとおり切り替わります。

「在留カード」等の切り替え時期
資格 16歳以上の人 16歳未満の人 カードの種類および申請交付の場所
特別永住者の人

外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請」の始期まで

始期が2012年7月9日から3年以内に到来する人は2015年7月8日まで

16歳の誕生日まで

市民課戸籍住民係

(1番の窓口)

「特別永住者証明書」を申請・交付

永住者の人

2012年7月9日から3年以内の2015年7月8日まで

2012年7月9日から3年以内の2015年7月8日まで、または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで

広島出入国在留管理局

広島出入国在留管理局周南出張所

広島出入国在留管理局下関出張所

「在留カード」を申請・交付

その他の在留資格の人 在留期間の満了日まで 在留期間の満了日まで、または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

広島出入国在留管理局

広島出入国在留管理局周南出張所

広島出入国在留管理局下関出張所

「在留カード」を申請・交付

「特別永住者証明書」に関する手続き

 これまでの「外国人登録証明書」に代わり、特別永住者の人には、「特別永住者証明書」が発行されます。

氏名が原則アルファベット表記に変わります

 「特別永住者証明書」の氏名欄は、原則アルファベット表記です。漢字氏名は併記として記載することができます。この場合、氏名の漢字が簡体字・繁体字の人は、日本の正字に置き換えます。また、通称名は記載されなくなります(住民票には記載されます)。

「特別永住者証明書」の有効期間の更新申請

外国人登録証明書をお持ちの方は、「次回確認(切替)申請期間」の始期が有効期間満了日となります。

有効期間の更新申請の詳細
対象年齢 16歳以上の人 16歳未満の人
申請時期 有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで 有効期間満了日の6か月前から有効期間満了日まで
持参するもの

旅券(有効な旅券を所持する人)

特別永住者証明書(又は「外国人登録証明書」)

写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで3か月以内に撮影されたもの、正面・無帽・無背景)

旅券(有効な旅券を所持する人)

特別永住者証明書(又は「外国人登録証明書」)

申請者

申請人本人

代理人

  1. 申請人本人が、疾病等その他理由により自ら出頭して申請することができない場合には、申請人本人と同居する16歳以上の親族(診断書等必要となります)
  2. 申請人本人の依頼による申請人本人と同居する16歳以上の親族(委任状が必要)

取次者

  1. 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で申請人本人から依頼を受けた者(委任状、地方出入国在留管理局長が発行した「届出済証明書」が必要)
  2. 非同居の親族、親族以外の同居者又はこれらに準する人で法務大臣が認める人(老人ホームの職員・児童福祉施設の職員等社会通念に照らし、適当と考える人)。

16歳以上の同居の親族(父母・親権者)

取次者

  1. 地方出入国在留管理局に届け出た弁護士又は行政書士申請人で本人等から依頼を受けた者(委任状、地方出入国在留管理局長が発行した「届出済証明書」が必要)

特別永住者証明書の再交付申請

紛失や盗難

紛失や盗難の申請
申請時期 事実を知った日から14日以内
持参するもの

警察署で発行される「遺失物届出証明書」「盗難届出証明書」など

旅券(所持している人のみ)

16歳以上の方

写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで、3か月以内に撮影されたもの、正面・無帽・無背景)

毀損や汚損

毀損や汚損の申請
申請時期 なし(ただし、「特別永住者証明書」の再交付申請命令を受けたときは、命令を受けた日から14日以内)
持参するもの

旅券(所持している方のみ)

「特別永住者証」(又は「外国人登録証明書」)

16歳以上の人

写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで、3か月以内に撮影されたもの、正面・無帽・無背景)

交換希望(毀損や汚損以外の理由)

交換希望(毀損や汚損以外の理由)の申請
申請時期 なし
持参するもの

手数料1600円分の収入印紙

旅券(所持している人のみ)

「特別永住者証明書」(又は「外国人登録証明書」)

16歳以上の人

写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで、3か月以内に撮影されたもの、正面・無帽・無背景)

訂正申請

特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更について

「氏名」「生年月日」「性別」「国籍地域」に変更があった場合、14日以内に記載事項の変更申請を行なってください。

記載事項変更の申請
申請時期 変更後14日以内
持参するもの

変更を生じたことを証する資料とその訳文

旅券(所持している人のみ)

「特別永住者証」(又は「外国人登録証明書」)

16歳以上の人

写真(縦4センチメートル、横3センチメートルで、3か月以内に撮影されたもの、正面・無帽・無背景)

改正入管法について詳しくは…

改正住基法について詳しくは…

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 戸籍住民係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1421

メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp

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