政治家の寄附の禁止について
「三ない運動」をご存じですか?
きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指すものが「三ない運動」です。
・政治家の寄附は禁止(贈らない)!
・政治家の寄附を求めない!
・政治家の寄附を受け取らない!
政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
一人ひとりがルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
次の行為が禁止されています!
政治家の寄附
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
寄附禁止の対象例
- 落成式、開店祝などの祝花、葬儀の供花、病気見舞いなど
- お歳暮、お年賀など
- 結婚祝(注)、香典(注)、卒業祝、入学祝など
- お祭りへの寄附・差し入れ、町内会の集会・旅行などの催物への寸志・飲食物の差し入れ
(注)政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。
政治家に対する寄附の勧誘・要求
政治家に対して、寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
政治家の関係団体の寄附
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
政治家の後援団体の寄附
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。
その他
政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞いなどの時候の挨拶状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット等に出すと処罰されます。
参考サイト
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1597
メールアドレス:senkyo@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年03月07日