地域再生法に基づく本社機能移転等に係る支援制度
市では、地域再生法に基づき東京23区から本社機能を移転し、又は新たに本社を設置する事業者が、本社機能の整備に関する計画(以下「整備計画」という。)について県知事の認定を受けるなど一定の条件を満たした場合、当該事業者に対し、整備計画に基づき取得した土地や家屋、償却資産等の固定資産税について、3年度間、不均一課税による減税措置を講じる条例を制定しています。
制度の概要
本社機能の一部又は全部を
- 東京23区から、地方に移転する場合
- 地方で拡充する場合
- 地方から、別の地方に移転する場合
税制の優遇措置を受けることができる国の制度です。
本社機能(特定業務施設)とは
- 管理部門や調査企画部門等を有する事務所や研究所、研修所をいいます。
- 業種に制約はありませんが、工場や店舗は対象外です。
- 登記簿上の「本店」である必要はありません。
支援対象施設
- 本社機能と併せて整備される子育て施設も地方拠点強化税制の対象になります。
山口県の支援措置
山口県の地域再生計画(山口県活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト)
市の支援制度(固定資産税の減税措置)
対象要件
- 整備計画について県知事の認定を受けた事業者であること。
- 本社機能及び本社機能と併せて整備される子育て支援施設の用に供する減価償却資産(以下「特別償却設備」という。)の取得価額の合計が3,800万円(中小企業にあっては1,900万円)以上であること。
- 整備計画の認定を受けてから3年以内に新設し、又は増設した特別償却設備であること。また、土地については、取得から1年以内に当該土地を敷地とする家屋等の建設の着手があったこと。
支援内容
特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して課する固定資産税の税率を3年度間、軽減します。
区分 | 年度 | 税率 |
---|---|---|
移転型事業(東京23区からの移転) | 初年度 | 100分の0.01 |
第2年度 | 100分の0.35 | |
第3年度 | 100分の0.7 | |
拡充型事業(地方における本社機能拡充) | 初年度 | 100分の0.01 |
第2年度 | 100分の0.46 | |
第3年度 | 100分の0.93 |
※毎年、1月31日までに市に申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 商工振興課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519
メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp
更新日:2024年12月13日