計量器の定期検査

更新日:2023年07月18日

取引や証明に計量器を使用している人は、計量法により2年に1回、計量器の定期検査が必要です。

取引や証明に用いる「はかり」は、計量法第19条及び計量法施行令第10条の規定により、2年に1回定期検査を受けることとなっており、今年(令和5年)はその定期検査の年となります。

つきましては、下記のとおり検査を実施しますので、該当する「はかり」をお持ちの方は、必ず検査を受けていただきますようお願いします。

なお、集合検査場所に持ち込める「はかり」は、ひょう量500kg以下です。500kgを超える場合は、一般社団法人山口県計量協会までご相談ください。

検査日時及び会場

検査日時及び会場

実施日

時間

場所

8月17日(木曜日)

10:30~12:00

13:00~15:00

室積コミュニティセンター

8月18日(金曜日)

10:30~11:30

塩田コミュニティセンター

13:00~15:00

三島コミュニティセンター

8月22日(火曜日)

10:30~11:30

周防コミュニティセンター

13:00~15:00

ナイスケアまほろば

8月23日(水曜日)

10:30~12:00

13:00~15:00

浅江コミュニティセンター

8月24日(木曜日)

10:30~12:00

13:00~15:00

光市役所

8月25日(金曜日)から10月31日(火曜日)までは、山口県計量検定所内の(一社)山口県計量協会で実施します。

検査に必要なもの(持参物)

  • 清掃した「はかり」
  • 検査手数料
    ※検査当日、現金で納付ください。口座振込を希望する場合は、検査時にお問い合わせください。

検査の対象

  1. 計量士による検査を受けた又は受ける場合
  2. 事業内容の変更や廃業により取引又は証明に使用しなくなった場合
  3. 前回(2年前)の定期検査後に購入した「はかり」であって、「はかり」本体に「検定証印」等とともに表示されている年月が2022年8月(表示例: 2022.8、2022 8、’22.8、’22 8)以降の「はかり」。

なお、2または3に該当する場合は、その旨を下記にご連絡くださるようお願いします。その他不明な点があれば下記までご連絡ください。

連絡先

一般社団法人山口県計量協会
電話 083-986-2591

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 商工振興課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519

メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp