ハラスメント対策・女性活躍推進等に関する改正について

更新日:2025年07月17日

多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍の推進等が盛り込まれた、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年6月11日に公布されました。

改正法においては、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上必要な措置を講じることが義務化されます。

また、女性活躍の推進に関して、従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。

民間企業における女性活躍促進事業

本事業は、女性活躍推進法の趣旨に基づき、中小企業における女性活躍推進の取り組みを加速化することを目的としています 。

個別コンサルティングや啓発活動を通じ、企業の課題分析、行動計画策定、賃金差異解消などを支援します。これにより、中小企業の女性の就業継続や管理職登用を促進し、ワークライフバランスの推進や女性のスキルアップに貢献することで、女性がより活躍できる社会の実現を目指しています。

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