育児・介護休業法等の改正が令和7年4月から順次施行されます。

更新日:2025年03月31日

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正が、令和7年4月と10月に順次施行されます(全ての企業が対象)

事業主においては、就業規則等の見直しをはじめ、育児・介護をする労働者を含め、全労働者への対応等、法に沿った雇用管理が必要です。

改正の概要
施行日 主な改正内容
令和7年4月1日 【育児・介護休業法】
  • 子の看護休暇、介護休暇の見直し
  • 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
  • 育児、介護のためのテレワークの導入の努力義務化
  • 育児休業取得状況の公表義務の拡大
  • 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務化
【次世代育成支援対策推進法】
  • 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化
令和7年10月1日 【育児・介護休業法】
  • 3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者への柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化、個別の周知・意向確認の義務化
  • 妊娠・出産の申出時や、子が3歳になる前における個別の意向聴取・配慮の義務化

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 商工振興課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519

メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp