蜜蜂を飼育されている皆様へ

更新日:2024年06月06日

蜜蜂飼育届の提出について

養蜂振興法に基づき、蜜蜂を飼育する全ての方は「蜜蜂飼育届」の提出が必要となります。

「蜜蜂飼育届」の様式はお住まいの市・町畜産担当部署で受け取ることができます。なお、手数料はかかりません。

提出先:お住まいの市・町畜産担当部署
光市:農林水産課農政係

提出期限:1月末日

毎年1月1日時点の飼育状況や飼育計画を記載してください。また、飼育計画は、飼育予定の最大群数を記載し、県内外に関わらず、すべての飼育場所について記載してください。

蜜蜂転飼許可申請書の提出について

蜂蜜などを販売することを目的として住所地以外の場所で蜜蜂を飼育される方は、蜜源の有効活用や競合を未然に防ぐため、山口県蜜蜂転飼条例に基づき、予め転飼場所や飼育期間を記入した「蜜蜂転飼許可申請書」を提出し、事前に許可を受ける必要があります。

「蜜蜂転飼許可申請書」の様式はお住まいの市・町畜産担当部署で受け取ることができます。なお、許可を受けようとする群数に応じて手数料が必要です。(転飼場所1カ所につき、1群当たり150円。16群以上は一律2,300円。)

蜜源の競合を避けるため、市・町畜産担当部署への提出前に必ず、転飼先の山口県養蜂農業協同組合支部長に対して9月中旬ごろまでに申請内容の確認依頼を行って頂きますようお願いします。

提出先:転飼先の市・町畜産担当部署
光市:農林水産課農政係

提出期限:10月上旬頃

支部長確認印のない申請や提出期限を過ぎた申請については許可できない場合がありますのでご注意ください。

その他

詳細な手続きについては、最寄りの市・町畜産担当部署または県農林(水産)事務所畜産部にご相談ください。

参考リンク(山口県ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農林水産課 農政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1494

メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp