農業振興地域制度について

更新日:2020年03月02日

農業振興地域制度(農振制度)の概要

農振制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき、都道府県が策定する基本方針に沿って市町村が農業振興地域整備計画を策定することで、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的に推進し、農業の健全な発展を図ることを目的とした制度です。

農業振興地域整備計画

農業振興地域整備計画は、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、市が定める総合的な農業振興の計画であり、光市では「光農業振興地域整備計画」を策定しています。この計画では、特に農業振興を図っていく地域を「農用地区域(いわゆる青地)」として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。

農用地区域からの除外(農振除外)

農用地区域内の農地については、原則農業以外の目的には利用できないこととなっており、やむを得ず他の目的(住宅など)に転用する場合には、あらかじめ農用地区域からの除外(農振除外)の手続きが必要です。

また、申請をすれば必ず除外されるわけではなく、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく下記の6要件をすべて満たし、かつ除外後に転用されることが確実と見込まれるときのみ除外が可能です。

 

除外の要件について

  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農用地の集団化、作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者への土地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 農用地区域内の土地改良施設(ため池、農業用用水路等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 土地改良事業(農作業の効率を図るために農地の区画整理や用排水路、農道の整備等)の実施後、8年を経過している土地であること

上記、6つの要件をすべて満たし、かつ農地法、都市計画法、建築基準法など、他法令による許可等の見通しがる十分な事業計画を有していることが必要です。

除外の申請について

除外の手続きには、申請から6ケ月以上(※)かかりますので、転用の計画がある方は、お早めにご相談ください。

※他の案件の変更手続き中は、その変更が終わってから手続きを始めますので、さらに数カ月かかる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農林水産課 農政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1494

メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp

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