林地台帳制度について
木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により、森林経営意欲が低下している中で、森林所有者の所在が不明な森林や林地の境界が不明な森林が増加してきており、森林組合や林業事業体等が森林整備を進めるため所有者等を特定する作業に多大な時間とコストがかかっている状況にあります。
こうした状況を踏まえ、平成28(2016)年5月の森林法改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。運用は、2019年4月1日から開始されます。
林地台帳の目的
森林所有者や境界等の情報を一元的にとりまとめ、台帳情報の一部を公表するとともに、森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的としています(公表については個人の権利利益を害するものを除いて実施します)。
林地台帳の整備によって、直ちに境界が確定するものではありませんが、担い手が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されます。
- (ア) 森林の集約化が進み間伐等が利用可能となり、森林が健全化するとともに、地域の雇用創出につながる。
- (イ) 地域材を利用する産業が活性化し、地方創生につながる。
- (ウ) 所有者・境界が明らかになることで、伐採・造林の指導監督や災害復旧事業・公共事業等が円滑化につながる。
林地台帳の対象
森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林(すべての森林が対象となるものではありません)
林地台帳の閲覧及び情報提供
農林水産課耕地林務係に申請することで、閲覧及び情報提供を受けることができます。
対象は以下に該当する方で、申請の際に必要書類を添付して窓口に提出してください。
申請方法
対象者 | 対象森林の範囲 | 対象とする項目 | 必要書類 | |
---|---|---|---|---|
制限なし (閲覧申請のあった者) |
制限なし (閲覧申請のあった範囲) |
所有者の氏名、名称及び住所を除いた項目 |
|
対象者 | 対象森林の範囲 | 対象とする項目 | 必要書類 |
---|---|---|---|
適切な森林施業の実施又は施業の集約化に資すると認められるもの | 全ての項目 |
|
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隣接する森林の土地の所有者、森林所有者又は森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者 | 対象者に係る森林の土地に隣接する部分 | 全ての項目 | |
経営計画の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から経営の委託を受けた者(同一都道府県内の認定者に限る) |
対象者に係る森林と同一の都道府県内の部分 | 全ての項目 | |
都道府県 | 当該都道府県内 | 全ての項目 | - |
国 | 制限なし | 全ての項目 | - |
本人確認書類について
本人確認書類の例1 |
本人確認書類の例2 |
---|---|
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情報提供依頼申出書の提出で、本人・隣接者からの申請の場合、 |
申請書類等
林地台帳情報提供依頼申出書 (Wordファイル: 29.3KB)
林地台帳情報提供依頼申出書 (PDFファイル: 219.7KB)
林地台帳情報の提供に係る留意事項について (Wordファイル: 30.3KB)
林地台帳情報の提供に係る留意事項について (PDFファイル: 199.8KB)
林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書 (Wordファイル: 28.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農林水産課 耕地林務係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1509
メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日