森林環境税等の活用に向けた基本方針及び森林環境譲与税の使途の公表について

更新日:2024年01月10日

「森林環境税」及び「森林環境譲与税」とは

森林の有する地球温暖化防止・災害防止・国土保全・水源涵養等のさまざまな公益的機能の維持増進や、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年4月から「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。

「森林環境税」は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。

また、「森林環境譲与税」は、令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対して、森林の持つ公益的機能の発揮や災害防止等を図るための森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用するため、全国の都道府県・市町村へ譲与されています。

森林環境税等の活用に向けた基本方針

本市において、森林環境譲与税を有効活用するため、当面5年間の基本方針を策定しました。

期間:令和4年度から令和8年度

森林環境譲与税の使途の公表

森林環境譲与税の使途については、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。つきましては、下記の添付ファイルのとおり、本市の令和4年度の使途について公表いたします。

公共施設木質化事業のエンブレム決定

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「ひかり株さん」

令和5年1月13日に公共施設木質化事業エンブレム・デザイン発表会が行われました。

今後は、森林環境譲与税を活用し、県内木材を使用した製品に対して、左記のエンブレムを刻印します。

 

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経済部 農林水産課 耕地林務係
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