漁港内への立ち入り禁止について
漁港内での迷惑行為により漁業活動に支障が生じています
戸仲漁港
漁港は漁業活動に使用することを目的に整備された施設です。
漁港内での迷惑行為により、漁業活動に支障を及ぼす状況が散見されるため、漁港内への立ち入りを禁止します。
八幡漁港
西ノ浜漁港
漁業活動に支障を及ぼす行為(実際にあった事例)
- 漁業者が作業を行う場所での釣り行為
- 漁船等の航路上に釣り糸を垂らす
- ゴミの放置
- 違法駐車
- 漁業者の移動や作業の妨害
- 漁船へ無断で乗りこむ
- 漁具の破損・盗難
立ち入り禁止区域
以下に示す特定のエリアについては、漁業活動に支障が生じているため、当面の間、関係者以外の立ち入りを禁止しています。
また、防波堤についても、高波などの危険性が非常に高いため、当面の間、立ち入りを禁止しています。



この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農林水産課 水産係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1498
メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2023年06月08日