漁港内への立ち入り禁止について

更新日:2023年06月08日

漁港内での迷惑行為により漁業活動に支障が生じています

漁港

戸仲漁港

漁港は漁業活動に使用することを目的に整備された施設です。

漁港内での迷惑行為により、漁業活動に支障を及ぼす状況が散見されるため、漁港内への立ち入りを禁止します。

光漁港八幡地区

八幡漁港

光漁港西の浜地区

西ノ浜漁港

漁業活動に支障を及ぼす行為(実際にあった事例)

  • 漁業者が作業を行う場所での釣り行為
  • 漁船等の航路上に釣り糸を垂らす
  • ゴミの放置
  • 違法駐車
  • 漁業者の移動や作業の妨害
  • 漁船へ無断で乗りこむ
  • 漁具の破損・盗難

立ち入り禁止区域

以下に示す特定のエリアについては、漁業活動に支障が生じているため、当面の間、関係者以外の立ち入りを禁止しています。

また、防波堤についても、高波などの危険性が非常に高いため、当面の間、立ち入りを禁止しています。

戸仲立ち入り禁止区域
八幡立ち入り禁止区域
西の浜立ち入り禁止区域

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農林水産課 水産係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1498

メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp

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