光市空き家改修等助成事業

更新日:2023年04月01日

光市空き家改修等助成事業とは

光市空き家情報バンク」への登録促進と、移住希望者の円滑な移住を図るため、バンク登録物件の改修または家財の撤去・処分に係る経費の一部を助成する制度です。

補助金の対象物件

以下、すべての項目を満たす物件

  1. 中山間地域(牛島地区並びに昭和25年2月1日における熊毛郡大和村及び周防村の区域)又は都市計画法第7条の規定による市街化調整区域に所在する物件
  2. 「光市空き家情報バンク制度」を介した賃貸借契約又は売買契約が締結された物件
  3. 当該契約の締結日から1年以内であること
  4. 当該物件の入居者が事業完了報告の日までに、本市に転入し、かつ本市に定住する意思があること

制度が利用できる物件

  • 登録番号33(光市大字塩田)
  • 登録番号38(光市上島田九丁目)
  • 登録番号47(光市大字塩田)
  • 登録番号50(光市大字束荷)

詳細は「空き家情報バンク登録物件一覧」をご覧ください。

補助金の対象者

改修の場合

改修の場合の対象者
賃貸 入居者または所有者
売買 入居者

家財撤去・処分の場合

家財撤去・処分の場合の対象者
賃貸 入居者または所有者
売買 入居者または所有者

以下に該当する場合は対象外となります。

  1. 入居者と所有者が3親等以内の親族である場合
  2. 市税等を滞納している場合
  3. 光市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等である場合

補助金の対象事業

市内に事業所を有する施工業者が行う居住に要するための、以下の業務

改修の場合

  1. 既存住宅の増築・改築工事
  2. 浴室、台所、洗面所、トイレの改修等
  3. 給水・排水設備工事
  4. ガス・給湯設備工事
  5. 電気設備工事
  6. 屋根の葺替え、塗装、防水工事
  7. 外壁の張替え、塗装工事
  8. 部屋の間仕切りの変更、新設工事
  9. 床、内壁、天井の張替え等内装工事
  10. ふすま、障子の張替え、畳の取替え
  11. その他市長が必要と認めるもの

家財撤去・処分の場合

家財の撤去及び処分に関する業務

補助金の交付額

対象事業に係る経費の2分の1

上限額
改修 25万円
家財撤去・処分 5万円
  • 対象事業に係る経費は、消費税及び地方消費税に相当する額を含みません。
  • 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
  • 補助金の交付は予算の範囲内とします。

申請等の方法

光市観光・シティプロモーション推進課に設置及びホームページ掲載の空き家改修等助成事業補助金交付申請書に必要事項をご記入いただき、添付書類(以下参照)と併せて、光市観光・シティプロモーション推進課にご提出ください。

  • 誓約書兼調査同意書は自署をお願いします。
  • 申請後、市から交付される交付決定を受けた後に、工事等に着手してください。
  • 工事等の完了後は、空き家改修等助成事業完了報告書に必要事項ご記入いただき、添付書類(以下参照)と併せてご提出ください。

なお、事業の見直しにより補助金の額等が変更となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

申請に必要な書類

以下の書類に加え、施工業者が2者以上の場合は様式第1号別紙1-1(Wordファイル:17.6KB)をご提出ください。

改修の場合

家財撤去・処分の場合

報告に必要な書類

以下の書類に加え、施工業者が2者以上の場合は様式第6号別紙(Wordファイル:17.4KB)をご提出ください。

要綱など

制度フロー図

光市空き家改修等助成事業制度のフロー図

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 観光・シティプロモーション推進課 観光・シティプロモーション推進係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1532

メールアドレス:kankou@city.hikari.lg.jp

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