光においでよ!住まいる補助金事業
現在、移住や定住、定着をお考えの皆さん。
光市では、そんな皆さんを応援するため、新築に係る経費を補助する「光においでよ!住まいる補助金事業」を展開しています。
本市には、日照時間が長く温暖な気候や、川の伏流水を使った美味しい水道水、そして何より人がやさしいなど、このまちに「住まい」を構えると「スマイル」になれる環境が整っています。
また、大都市へも車で90分程度など、近隣の都市へのアクセスも良好です。
さぁ、おいでよ光市へ! 住もうよ光市に!
補助事業の概要
目的
光市若年層を中心とした定住を促進し、持続可能な都市づくりの推進を図ります。
補助の対象となる家屋
光市内(市有地を除く。)に新たに建築する家屋や、販売を目的に新築された家屋で、居住の用に供したことのないもの(分譲マンションを含む。)が補助対象となります。
※市有地への建築にも別に補助制度があります。
補助金の額・報償品
【基本額】30万円
【加算額】
●市内業者と契約して新築した場合 20万円
※この加算については建売家屋や分譲マンションは適用されません。
●こども(家屋の名義人となった日の属する年度の3月31日に、同居の15歳以下の者)が
1人のときは10万円、2人のときは30万円、3人以上のときは60万円
【報償品】
家屋の住所が「光市立地適正化計画」における
「居住促進重点区域」の場合は3万円分の報償品、「居住促進区域」の場合は2万円分の報償品を贈呈
補助金交付対象者
移住や建築の要件
A. 市外に在住し、光市で家などを取得(新築)してから移住する人
B. 市外から移住し、光市で家などを取得(新築)した人
※登記記録に「所有者」又は「共有者」と記載された日(令和7年10月10日以降)から
1年以内であり、市外から移住して3年以内に申請できる人
【例】
A.の場合
・令和7年11月1日現在では他の自治体に住んでおり、光市に注文住宅を新築
→仮に令和8年2月1日に登記した場合、令和9年1月31日までに光市に移住し、
申請すれば補助対象
《登記記録-1年以内、移住-最大1年3ケ月以内となり、補助対象》
B.の場合
・令和7年11月1日に本市へ移住し、光市の賃貸住宅に居住
→仮に令和10年9月1日に建売住宅を購入し登記した場合、10月31日までに申請すれば補助対象
《登記記録-最大2ケ月以内、移住-最大3年以内となり、補助対象》
年齢の要件
「所有者」または「共有者」となった日において、申請者又は同居の配偶者が50歳以下。
ただし、世帯に中学3年生までのこどもがいる場合は年齢を問いません。
【例】
・55歳と52歳の夫婦→補助対象外(×)
・55歳と48歳の夫婦→補助対象(〇)
→基本額30万円 (市内業者による注文住宅を新築した場合-20万円を加算)
・55歳と52歳の夫婦と高校2年生と中学2年生→補助対象(〇)
→基本額30万円+こども10万円(中学2年生分) (市内業者による注文住宅を新築-20万円を加算)
・55歳と52歳の夫婦と中学1年生と小学4年生と未就学児→補助対象(〇)
→基本額30万円+こども60万円 (市内業者による注文住宅を新築-20万円を加算)
その他
世帯の全員が
・過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
・申請する家屋以外に取得家屋を所有していないこと。
・本市の市税を滞納していないこと。
・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員でないこと。
要綱・チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 観光・シティプロモーション推進課 観光・シティプロモーション推進係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1532
メールアドレス:kankou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2025年10月16日