ひかり就職学生支援補助金
若者の地方移住を促進するため、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパス※1に在学する卒業年度の大学生(院生、短大生は除く)が山口県内の企業に就職し、光市に移住する場合に、採用面接等にかかった交通費の一部を支援します
※1 対象となるキャンパス
申請受付期間
大学を卒業する年度の10月1日以降の正式な内定後から2月末日まで
補助交付対象者
申請時において、次の(1)~(4)までのすべての要件に該当すること。
(1)移住元
- 大学を卒業する年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
- 卒業年度において、東京圏内※2に継続して在住していること。
※2東京圏とは
東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)を除いた区域をいう。
(2)移住先
山口県内に所在する企業に就職することが内定しており、卒業後に5年以上光市に居住する意思を有していること。ただし、内定日は卒業年度の10月1日以降であること。
(3)就業先
- 勤務地が山口県内に所在し、光市から通勤が可能であること。
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団等の反社会的勢力(以下この号及び次号において「反社会的勢力」という。)又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 補助対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(4)その他
- 反社会的勢力と関係を有しないこと。
- 日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 光市市税を滞納していないこと。
- 市長が補助対象者として不適当と認める者でないこと。
補助金の額
- 採用試験及び採用面接が山口県内で実施された場合:2万円(定額)
- 採用試験及び採用面接が山口県外で実施された場合:交通費の実費の2分の1にあたる額と2万円いずれか低い額(100円未満切捨て)
令和6年6月1日以降に受けられた採用試験及び採用面接にあたり、公共交通機関を利用した交通費が対象となります(航空機、鉄道、電車、バス、船舶等)
令和6年10月1日以降に採用内定を受けた企業の試験等に係る交通費に限ります。
内定を受けた企業等から交通費の支給を受けていないことが条件となります。
補助金の申請
申請にあたっては、次の書類を準備いただいたうえで、持参または郵送してください。
- ひかり就職学生支援補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:20.9KB)
- 内定証明書(様式第2号)(Wordファイル:21.1KB)
- 東京圏内の居住が確認できる書類(住民票又は光熱水費の領収書等)
- 本市市税の完納証明書
- 卒業見込証明書(大学所定の様式のもの)
- 交通費の領収書
- 官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証若しくは許可証等の写し又はこれらに準ずる書類で市長が適当と認めるもの
- 日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
(提出先)
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号
光市役所 経済部 観光・シティプロモーション推進課 宛
要綱
ひかり就職学生支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 477.1KB)
関係リンク
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 観光・シティプロモーション推進課 観光・シティプロモーション推進係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1532
メールアドレス:kankou@city.hikari.lg.jp
更新日:2025年03月25日