その他の高齢者福祉サービス
高齢者の在宅生活を支援するサービス
1. 緊急通報装置の設置
自宅で急に具合が悪くなるなどの緊急時に、ボタンを押すだけで受信センターに繋がる装置を設置します。受信センターでは、状況に応じて救急車の手配や各所への連絡を行います。また、緊急時以外でも、生活上の相談や身体状況の相談に対応します。
利用できる方
- おおむね65歳以上の虚弱なひとり暮らし高齢者
- ひとり暮らしの重度心身障害者等
- 上記1・2のみの世帯
- その他特に必要があると認められた方
利用料
前年の所得税の課税額により、0円から715円までの月額利用料金がかかる場合があります。
申込み方法
申請書
申請書については、お住いの地区の担当民生委員にお問い合わせください。
申込み先
高齢者支援課 高齢福祉係
在宅で高齢者の介護をする家族を支援するサービス
1. 介護用品引換券の給付
在宅で要介護4または5の認定を受けた高齢者を介護している家族に、日常生活に必要な介護用品の引換券を給付します。
利用できる方 | 在宅で要介護4または5の認定を受けた高齢者を介護している家族 |
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給付品目 | 紙おむつ、尿とりパット、介護用防水シーツ、おむつカバー、介護用肌着、使い捨て袋、 ウェットティッシュ、ドライシャンプー、清拭剤 |
給付額 |
|
申込み先 | 光市社会福祉協議会 電話番号 74-3020 |
介護用品給付申請書はこちらからダウンロードしてください。 (PDFファイル: 87.1KB)
2. 寝具類乾燥サービス
寝具の衛生管理が困難な家庭の寝具類の消毒及び乾燥を行い、清潔で快適な日常生活を支援します。
利用できる方 | 在宅寝たきり高齢者または重度障害者がいる世帯で、老衰、障害、疾病等の理由で 寝具類の衛生管理が困難な方 |
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利用料 | 無料 |
利用回数 | 2回毎年 1回につき掛布団、敷布団及び毛布は各2枚、枕は1個までとします。 |
申込み先 | 光市社会福祉協議会 電話番号 74-3020 |
3. 訪問理美容サービス
理・美容師が家庭を訪問し、理美容サービスを行います。
利用できる方 | 在宅寝たきり高齢者、認知症で移動困難な高齢者または重度障害者等で、 理・美容店等で理髪サービスを受けることが困難な方 |
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利用料 | 実費負担 |
利用回数 | 6回毎年まで 利用を希望される方は、事前に高齢者支援課 高齢福祉係で利用券の交付を受けてください。 |
申込み先 |
高齢者支援課 高齢福祉係 電話番号 74-3003 |
4. 寝たきり老人に対するリフト付タクシー券の利用助成
乗用車等による通院等の移動が困難な寝たきり高齢者が、市の指定した業者が運行するリフト付タクシーを利用した際に、運賃の一部を助成します。
利用できる方 | 市内に住所のある、おおむね65歳以上の在宅寝たきり高齢者 |
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助成額 | 基本料金分(1回につき) |
利用方法 | 利用を希望される方は、事前に高齢者支援課 高齢福祉係で利用券の交付を受けてください。 1回の利用につき利用券1枚を使用し、差額分の運賃は実費でお支払いください。 |
利用券の交付枚数 | 24枚毎年 利用券は、発行した年度内のみ有効です。翌年度以降も利用する場合は、新たに申請が必要になります。 |
申込み先 | 高齢者支援課 高齢福祉係 電話番号 74-3003 |
その他の高齢者の支援に関する事業
1. はり・きゅう施術費の助成
はり及びきゅうの施術を受けた方の施術費の一部を助成します。
利用できる方 | 市内に住所のある後期高齢者医療保険被保険者 国民健康保険被保険者の方も同様の助成が受けられます。 |
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助成額 | ・初見料:700円 ・はり または きゅう のみ:840円 ・はり と きゅう の併用:1,050円 |
助成の範囲 | 1人につき1日1回(1ヶ月に12回まで |
利用可能な施術院等 | 利用が可能な施術院等は、市が指定する施術院等のみとなります。 詳しくは、「国保の保健事業」ページの「はり・きゅう助成事業」部分をご覧ください。 |
利用方法 | 施術時に後期高齢者医療保険証と印鑑をお持ちいただき、ご利用の施術院等でお手続きしてください。 |
問合せ先 | 市民課 年金・高齢者医療係 |
2. 在日外国人等給付金の支給
制度上の理由により老齢基礎年金等の受給資格を得ることができなかった外国人及び帰国者に対し、給付金を支給します。
利用できる方 | 大正15年4月1日以前に出生し、昭和57年1月1日以前から日本国内で外国人登録を行っている方で、 現在、光市で外国人登録を行っており、永住許可を受けている方等 |
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給付金額 | 月額10,000円 年4回に分けて給付します。 |
申込み先 | 高齢者支援課 高齢福祉係 |
3. 養護老人ホーム
65歳以上の方で、環境上の理由及び経済的理由により居宅で生活を送ることが困難な方を対象とした老人福祉施設です。
入所対象者 | 環境上の理由及び経済的理由により居宅で生活を送ることが困難な方で、 入所判定委員会において入所が必要と判定された方 |
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費用 | 入所者及び扶養義務者の負担能力に応じて費用を決定します。 |
問合せ先 | 高齢者支援課 高齢福祉係 |
4. 短期宿泊事業
一時的に在宅での生活が困難になった方を養護老人ホーム等に短期で宿泊させ、生活習慣等の指導や体調の調整等のための支援を行います。
利用できる方 | 市内に住所のあるおおむね65歳以上の方で、要支援・要介護認定を受けていない方のうち、 次の1または2に該当する方
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宿泊の期間 | 原則として6ヶ月で7日以内 |
申込み先 | 高齢者支援課 高齢福祉係 |
憩いの家
市では、高齢者の休養やレクリエーション活動の場として、下記のとおり憩いの家を設置しています。
施設の名称 | 所在地 | 連絡先 | 利用方法 |
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光市西部憩いの家 | 中村町31番1号 | (0833)71-6380 | 施設に直接お問い合わせください。 |
光市東部憩いの家 | 室積新開一丁目1番1号 | (0833)78-0815 | 施設に直接お問い合わせください。 |
光市牛島憩いの家デイサービスセンター | 大字牛島708-4 | (0833)78-2022 | 施設に直接お問い合わせください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 高齢者支援課 高齢福祉係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3012
メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日