光市交通遺児等福祉手当
交通災害等により父母等を亡くした児童の健全な育成を助長するため、交通遺児等福祉手当を支給しています。
対象者 |
父母等が交通災害等により死亡または障害の状態となった義務教育期間中の児童および高等学校、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に在学中の者を養育している保護者(親権を行う者、成年後見人のほか遺児を現に養育している者) |
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受給資格 |
引き続き6箇月以上市内に居住し、光市の住民基本台帳に記録されている者 現年度の市民税所得割の非課税世帯である者 ただし、当該遺児が父若しくは母の婚姻により養育されることになった場合や、児童福祉法に規定する措置(施設への通園者を除く。)をすることになった場合は、支給しない。 |
手当の額 |
遺児1人につき月額2,000円 |
詳細については、こども政策課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 こども政策課 こども政策係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3009
メールアドレス:kodomoseisaku@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日