学童期の日本脳炎予防接種の再開と特例について

更新日:2023年04月01日

日本脳炎予防接種の特例対象者について

日本脳炎の予防接種は予防接種法施行令が一部改正され、平成17~21年度にかけて積極的勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逃した年齢の方は以下の通り、公費負担での接種ができます。なお、接種方法については次のとおりですが、かかりつけの医療機関にご相談のうえ、接種を受けてください。

特例1.:平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方(20歳の誕生日前日まで未接種分の接種が可能です
過去の接種歴により異なります。詳しくは医療機関でご相談ください。

特例対象者について
対象者の接種歴   その後の接種方法
第1期のうち、1回のみ受けた者
  • 2回目と3回目を6日以上の間隔をあけて接種
  • 4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける(注釈)
第1期のうち、2回受けた者
  • まず、3回目を接種
  • 4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける(注釈)
  第1期のうち、3回受けた者
  • 4回目を9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける(注釈)
第1期を全く受けていない者
  • 6日以上(標準的には6~28日)の間隔をおいて2回、2回目接種からおおむね1年後に3回目を接種
  • 4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける(注釈)

(注釈)法令の規定では、上記の時期に接種可能とされていますが、第1期の接種を3回受けた人は、最後の接種からおおむね5~10年毎に1回接種することで脳炎の発症を予防することが可能なレベルの抗体が維持されることが期待されますので、接種時期はこれらを総合的に勘案して実施することが望まれます。

特例2.:平成19年4月2日から平成21年10月1日までの間に生まれた方へ

1期の接種(3回)が終わっていない人は9歳以上13歳未満の間に不足分を接種することができます。

受託医療機関一覧

予診票

  1. 生後6月から90月(7歳半)未満の方は母子健康手帳交付時に配布している「生後6~90月未満」の日本脳炎予防接種予診票をご使用ください。
  2. 90月(7歳半)以上の方で接種を希望される場合は、母子健康手帳をお手元にご準備され健康増進課にお電話等で申し込みください。90月以上用予診票を交付(郵送等)します。
  3. 予防接種予診票がない場合は公費での接種は受けられません。
  4. 接種履歴を確認するため、光市健康増進課において予診票の交付を受ける際は必ず母子健康手帳をご持参ください。

個人負担額

無料(公費負担)

医療機関に持参するもの

母子健康手帳(必須)、予防接種の記録、予診票

医療機関に母子健康手帳を持参されない場合は接種ができませんのでご注意ください。

接種時の注意

1.「日本脳炎の予防接種について(小学生以上)」をよく読んで受けてください。

2.予診票の記入は医師への大切な情報です。お子さんの日ごろの状態をよく知っている保護者が記入し、同伴してください。なお、13歳以上のお子さんで、 あらかじめ接種することの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄(予診票両面の保護者のサイン記入)により確認できた場合については、保護者の 同伴を要さないとされています。

3.体温は医療機関で測ります。

その他

  1. 第2期接種は9歳以上です。光市では、小学4年生になって第2期のご案内をしています。
  2. 過去に任意接種(自己負担)で接種された方への払い戻しはいたしませんのでご了承ください。
  3. 「母子健康手帳」や「予防接種の記録」は、将来、海外渡航等で必要な場合がありますので、大切に保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 健康増進課 健康増進係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3007

メールアドレス:kenkouzoushin@city.hikari.lg.jp

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