自動車関連等・税金公共料金等
身体障害者用自動車改造費助成
就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の方向装置及び駆動装置等の改造を必要とする、市内居住の障害者(身体障害者手帳の交付を受けている者)に対し、その改造費用を助成します。(所得制限あり)
必ず事前にご相談ください。
助成額
1件10万円を限度(毎年度予算の範囲内)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 見積書
- 所得課税証明書
- 運転免許証
申請・お問い合わせ先
福祉総務課障害福祉係(光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)
- 電話 0833-74-3001
- ファックス 0833-74-3070
介護用車両改造費助成
外出が困難な車椅子を使用する重度の身体障害者(下肢機能障害2級以上、体幹機能障害3級又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害3級以上)を介助する者が、リフトの取り付け又は超低床に自動車を改造する場合、改造費用を助成します。(所得制限あり)
必ず事前にご相談ください。
助成額
- 所得税非課税世帯
- 20万円を限度
- 毎年度予算の範囲内
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 見積書
- 所得課税証明書
申請・お問い合わせ先
福祉総務課障害福祉係(光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)
- 電話 0833-74-3001
- ファックス 0833-74-3070
自動車運転免許取得助成
自動車運転免許試験に合格した障害者(身体障害者手帳の交付を受けている人のうち、内部機能障害者は、医師が支障なしと認める人)で、次のいずれかに該当する人に対し、免許取得費用の一部を助成します 。
必ず事前にご相談ください。
対象者
- 新たに第1種運転免許の普通自動車免許を所得した人。ただし、身体障害者手帳の交付を受けている人は、障害等級が次のいずれかに該当する人
- 障害等級1級から3級の人
- 障害等級4級から6級の人で、適性試験により、運転することができる自動車の種類(オートマッチック車等)を限定された人
- 限定条件を追加されたための補習
訓練の方法
指定された自動車学校に自宅から通学します。ただし、肢体不自由者は、山口県身体障害者福祉センターに入所して、自動車学校に通学する事ができます。
助成額
入学申込金、学科教習料金、技能教習料金及び延長料金の3分の2の金額。ただし10万円を限度とする。
なお、従来の免許に限定条件が追加された方の場合は、技能教習8時限以内料金の3分の2の金額
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 自動車運転免許証の写し
- 教習料金等受領証明書(様式第2号)
申請・お問合わせ先
福祉総務課障害福祉係(光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)
- 電話 0833-74-3001
- ファックス 0833-74-3070
有料道路の割引
身体・知的障害者が、有料道路を利用する場合は、その料金が5割引となります。
割引対象者
区分 | 対象となる方 |
---|---|
障害者ご本人が運転される場合 |
第一種障害者(注釈)及び第二種障害者(注釈) (身体障害者手帳の交付を受けているすべての方) |
障害者ご本人以外の方が運転し、障害者ご本人が同乗される場合 |
第一種障害者 (身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害をお持ちの方) |
(注釈)種別については、障害者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」に記載されています。
ETCを利用する場合の割引について
業務利用等自動車以外の自動車を事前に登録する必要があります。(1台のみ)
事前登録は窓口での申請手続きのほか、オンライン申請も可能です。
【窓口申請】
・身体障害者手帳または療育手帳
・車検証
・運転免許証
【オンライン申請の場合】※ETC利用登録が対象です。
・マイナンバーカード
・マイナポータルへの登録
・オンライン申請受付サイトのURLは次のとおりです。
http://www.expressway-discount.jp/index.html(外部リンク)
料金所での支払時の割引について(※ETCは利用できません)
料金所で支払いを行う際は、ETC登録していない自動車(業務利用等自動車以外の自動車)でも身体障害者手帳または療育手帳の提示により割引を受けられます。
令和5年3月27日からは、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合でも新たに割引の適用となります。
本割引を受けるためには、窓口での申請手続きが必要となります。
【窓口申請】
・身体障害者手帳または療育手帳
・車検証
・運転免許証
なお、知人の車やレンタカー、タクシーを利用して割引を受ける場合の注意事項については、NEXCO西日本のホームページをご確認ください。URLは次のとおりです。
https://www.w-nexco.co.jp/etc/handicapped/(外部リンク)
有効期間
申請日から2回目の誕生日まで
(例)昭和52年8月9日生まれの障害者が令和5年4月1日に申請をすると、有効期間は令和5年4月1日から令和6年8月9日まで
更新手続は有効期間終了日の2ヶ月前から行うことができます。
注意事項
- ETCご利用の場合は、有料道路ETC割引登録係からETC登録完了の通知が来た後に利用可
- 他の制度(休日特別割引等)との併用はできません
申請・お問い合わせ先
福祉総務課障害福祉係(光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)
- 電話 0833-74-3001
やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度
県に登録された公共・民間施設の身障者用駐車場(やまぐち障害者等専用駐車場)を利用できる利用証を交付するものです。以下の基準に該当する方が対象となります。
障害等の区分 |
障害等の状況 |
確認書類 |
---|---|---|
視覚障害 |
1・2・3・4級 |
身体障害者手帳 |
聴覚障害 |
2・3級 |
身体障害者手帳 |
平衡機能障害 |
3・5級 |
身体障害者手帳 |
上肢不自由 |
1・2・3・4級 |
身体障害者手帳 |
下肢不自由 |
1・2・3・4・5・6級 |
身体障害者手帳 |
体幹不自由 |
1・2・3・5級 |
身体障害者手帳 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) |
1・2級 |
身体障害者手帳 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) |
1・2・3・4・5・6級 |
身体障害者手帳 |
心臓機能障害 |
1・3・4級 |
身体障害者手帳 |
腎臓機能障害 |
1・3・4級 |
身体障害者手帳 |
呼吸器機能障害 |
1・3・4級 |
身体障害者手帳 |
膀胱又は直腸の機能障害 |
1・3・4級 |
身体障害者手帳 |
小腸機能障害 |
1・3・4級 |
身体障害者手帳 |
免疫機能障害 |
1・2・3・4級 |
身体障害者手帳 |
肝臓機能障害 |
1・2・3・4級 |
身体障害者手帳 |
知的障害者 |
療育手帳A |
療育手帳 |
精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳1級 |
精神障害者保健福祉手帳 |
高齢者 |
要介護1・2・3・4・5 |
介護保険被保険者証 |
難病患者 |
特定疾患医療受給者 |
特定疾患医療受給者証 |
けが人 |
車いす・杖等使用者 |
診断書・意見書等、身分証明書 |
妊産婦 |
妊娠7ヶ月~産後1年 |
母子健康手帳 |
その他 |
診断書等で、駐車場の利用に配慮が必要な者 |
診断書・意見書等、身分証明書 |
詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
申請・お問い合わせ先
光市総合福祉センター「あいぱーく光」福祉総務課障害福祉係
電話 0833-74-3001
駐車禁止免除許可
障害者の外出や日常生活を容易にするため、駐車禁止区域内であっても、他の交通の妨げにならない限り駐車できるように証明書を発行します。
障害程度等の要件
障害の区分 |
障害の級別 |
---|---|
視覚障害 |
1級~3級、4級の1 |
聴覚障害 |
2級、3級 |
平衡機能障害 |
3級 |
肢体不自由(体幹) |
1級~3級 |
肢体不自由(上肢) |
1級、2級の1、2級の2 |
肢体不自由(下肢) |
1級~4級 |
運動機能障害(上肢) |
1級、2級 |
運動機能障害(移動) |
1級~4級 |
心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害 ぼうこう又は直腸機能障害 小腸機能障害 |
1級、3級 |
免疫機能障害 肝臓機能障害 |
1級~3級 |
知的障害 |
療育手帳A |
精神障害 |
1級 |
申請に必要なもの
- 該当する障害者手帳
- 運転免許証
- 車検証
- 印鑑
申請・お問い合わせ先
- 光警察署
- 電話 0833-72-0110
- 光市中央2丁目1-14(随時受付)
税金の控除等
障害の状況によって、次のような税金の控除が受けられます。
種類 |
内容 |
金額 |
窓口 |
---|---|---|---|
所得税 |
障害者控除(本人、配偶者、扶養親族が身障3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2,3級の場合) |
所得控除 |
光税務署 |
所得税 |
特別障害者控除(本人、配偶者、扶養親族が身障1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の場合) |
所得控除 |
光税務署 |
所得税 |
同居特別障害者控除 |
所得控除 |
光税務署 |
所得税 |
預貯金利子の非課税(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者) |
非課税 |
各金融機関 |
住民税 |
障害者控除(所得税と同じ) |
所得控除 |
市役所市民税係 |
住民税 |
特別障害者控除(所得税と同じ) |
所得控除 |
市役所市民税係 |
住民税 |
同居特別障害者控除 |
所得控除 |
市役所市民税係 |
住民税 |
前年の合計所得額が125万円以下の障害者 |
非課税 |
市役所市民税係 |
事業税 |
重度の視覚障害者(失明または両眼の視力の和が0.06以下の者)が行う、あんま・はり等の医療に類する事業 |
非課税 |
周南県税事務所 |
相続税 |
障害者(70歳未満)が相続により財産を取得した場合 |
税額控除で70歳から相続人の年齢を差し引いた年数に6万円(重度障害の場合12万円)をかけた額 |
光税務署 |
障害者控除認定書(障害者に準ずる者等の認定)
身体障害者手帳を持っていない65歳以上の介護認定者等のうち、身体障害者に準ずる者等として市長の認定を受けた人は、所得税法施行令、地方税法施行令の規定により、障害者控除の対象になります。
障害者控除を受けるためには認定が必要で、該当する場合には、「障害者控除対象者認定書」を交付します。(認定の調査等のため申請から交付まで数日かかります。)
特別障害者
認定 | 基準 |
---|---|
知的障害者(重度)に準ずる | 要介護認定者で、要介護度が4以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度が4.以上のもの |
身体障害者(1,2級)に準ずる | 要介護認定者で、要介護度が4以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上のもの |
寝たきり老人 | 認定の際の医師意見書・調査票により、6箇月以上寝たきりで、かつ、寝たきり度がC以上のもの |
障害者
要介護認定による要介護度が2以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度が2.以上又は障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA以上のもの。ただし、上記特別障害者として認定されるものを除く。
必要なもの
- 介護保険証(要介護認定が確認できるもの)
申請・お問い合わせ先
福祉総務課障害福祉係(光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)
- 電話 0833-74-3001
- ファックス 0833-74-3070
自動車税・軽自動車税(種別割・環境性能割)の減免
次の「減免の対象となる自動車」及び「減免の対象となる障害の範囲」に掲げる条件を満たす自動車の所有(取得)者(月賦販売などで売主が所有権を保有しているときは買主)に限り、自動車税・軽自動車税(種別割・環境性能割)が減免されます。
車の買い替えなどで減免車両が変更となる場合や障害等級などの変更があった場合は、再度申請が必要です。
なお、軽自動車税(種別割)の減免受付期間は、納税通知書が届いてから納期限までとなります。
減免の対象の要件や障害の範囲については、以下をご覧ください。
自動車税
身体等に障害のある方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免について(山口県税務課)
軽自動車税
申請・お問い合わせ先
自動車税・自動車取得税は
周南県税事務所 電話 0834-21-3590
軽自動車税は
光市役所税務課市民税係 電話 0833-72-1439
(注意)申請の内容等により必要書類等が異なりますので、事前にお問い合わせください。
NHK受信料の減免
全額免除
対象者
「身体障害手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」を所持している人が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税のとき
申請に必要なもの
- 世帯全員分の住民票
- 世帯全員分の所得課税証明書
- 障害者手帳の写し
- 印鑑
半額免除
対象者
下記に該当する人が世帯主であり、かつ、受信契約者であるとき
- 視覚障害者、聴覚障害者
- 身体障害者手帳1級または2級の人
- 療育手帳の障害等級Aの人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
申請に必要なもの
- 住民票
- 障害者手帳の写し
- 印鑑
申請方法
申請書(福祉総務課(「あいぱーく光 2番窓口)に備え付けてあります。)に必要事項を記入し、申請に必要なものを添えて直接NHKに提出してください。
申請・お問い合わせ先
NHK山口放送局営業部
電話 083-921-3737 山口市中央5丁目14-22(随時受付)
NTT番号案内の料金免除
電話帳の利用が困難な視覚・上肢などの不自由な方、知的障害や精神障害のある方を対象に、無料で電話番号をご案内します。(ご利用前には事前に登録が必要です。)
受付時間
午前9時~午後5時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかの障害のある方
区分 |
身体障害者等級表による級別 |
---|---|
視覚障害者 |
1~6級 |
肢体不自由(上肢・体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) |
1、2級 |
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
申請・お問い合わせ先
NTT西日本
電話番号 0120-104174
フィッシングパーク光の利用料割引
障害者手帳を持っている人がフィッシングパーク光を利用する場合、つり料及び入園料の割引があります。 詳しくは、以下のリンクからフィッシングパーク光ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
フィッシングパーク光
電話 (0833)79-0377 光市室積6丁目17-1
ゆーぱーく光の入場料金割引
障害者手帳を持っている人がゆーぱーく光を利用する場合、入場料金の割引があります。詳しくは、下記のリンクからゆーぱーく光のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
三島温泉健康交流施設 ゆーぱーく光
電話 0833-76-0666 光市三井6丁目6-1
伊藤公資料館の入館料割引
障害者手帳を持っている人及びその付き添いの人が伊藤公資料館を利用する場合、入館料の割引があります。 詳しくは、下記のリンクから伊藤公資料館のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
伊藤公資料館
電話 0820-48-1623 光市大字束荷2250番地1
点字・録音郵便物の無料郵送
指定盲人施設に点字及び視覚障害者用の録音テープを郵送する場合、どなたでもその郵送料は、無料になります。
利用方法
点字のみを内容とする郵便物の場合…表に「盲人用」と表示して一部開封して出します。また視覚障害者用の録音テープなどの録音物も点字郵便物と同様にして出します。
お問い合わせ先
各郵便局窓口
携帯電話利用料の割引
障害者手帳の交付を受けている人が携帯電話を利用する場合、利用料が割引されます。
申請・お問い合せ先
各携帯電話会社
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉総務課 障害福祉係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3001
メールアドレス:shougai@city.hikari.lg.jp
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更新日:2023年03月27日