自立支援医療自己負担金基準額表
自立支援医療自己負担金基準額表
生活保護 | 低所得1 | 低所得2 | 中間所得層1 | 中間所得層2 | 一定所得以上 |
0円 |
負担上限額 |
負担上限額 |
負担上限額 医療保険の自己負担限度額 |
公費負担の対象外 |
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(育成医療の経過措置) |
(育成医療の経過措置) |
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(重度かつ継続) |
(重度かつ継続) |
(重度かつ継続) |
所得区分の定義は以下のとおりです。
- 生活保護・・・生活保護受給世帯のもの
- 低所得1・・・市町村民税非課税世帯で、受診者(18歳未満の場合は保護者)の収入が年収80万円以下であるもの
- 低所得2・・・市町村民税非課税世帯で、低所得1に該当しないもの
- 中間所得層1・・・世帯に属する者の市町村民税(所得割)の合計が3万3千円未満であるもの
- 中間所得層2・・・世帯に属する者の市町村民税(所得割)の合計が3万3千円以上23万5千円未満であるもの
- 一定所得以上・・・世帯に属する者の市町村民税(所得割)の合計が23万5千円以上であるもの
「世帯」の範囲について
自立支援医療の所得区分を認定する場合の「世帯」の範囲は、医療保険の世帯範囲です。
「重度かつ継続」の範囲について
1.疾病、症状等から対象となる者
- 更生医療・育成医療の場合 腎臓機能、小腸機能又は免疫機能障害の者
- 精神通院医療の場合 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症等)の者または集中・継続的な医療を要する者として精神通院医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
2.疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
- 医療保険の多数該当の者
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉総務課 障害福祉係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3001
メールアドレス:shougai@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日