障害に関わる手当・年金
特別障害者手当
在宅で精神または身体に国民年金法1級程度の重複する重度の障害があるため、 日常生活において常時、特別の介護を必要とする状況にある20歳以上の人に支給します。
支給制限
- 所得により支給が停止となることがあります。
- 病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて収容されるに至った場合は、支給されません。
- 施設入所されている場合は支給されません。
支給額
月額 27,980円 支給月 2月・5月・8月・11月
申請に必要なもの
所定の診断書等が必要なため、窓口にてご相談ください。
申請・お問い合わせ先
福祉総務課障害福祉係(光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)
- 電話番号0833(74)3001
- ファックス0833(74)3070
障害児福祉手当
在宅の20歳未満で精神又は身体に重度の障害を有する児童で、 日常生活において常時介護を必要とする人に支給します。
支給制限
所得により支給が停止となることがあります。
施設入所されている場合は支給されません。
支給額
月額 15,220円 支給月 2月・5月・8月・11月
申請に必要なもの
所定の診断書等が必要なため、窓口にてご相談ください。
申請・お問い合わせ先
福祉総務課障害福祉係(光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)
- 電話番号0833(74)3001
- ファックス0833(74)3070
特別児童扶養手当
在宅の20歳未満の精神又は身体に重度の障害を有する児童を養育している人に支給します。
支給制限
- 受給者等の所得により支給が制限されます。
- 施設入所されている場合は支給されません。
支給額
- 1級 月額 53,700円 支給月 4月・8月・11月
- 2級 月額 35,760円
申請に必要なもの
所定の診断書等が必要なため、窓口にてご相談ください。
申請・お問い合わせ先
福祉総務課障害福祉係(光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)
- 電話番号0833(74)3001
- ファックス0833(74)3070
光市在宅重度心身障害者福祉手当
在宅で重度の障害を有する下記の人に支給します。
支給対象者
市内に1年以上居住(住民基本台帳等に記載のあるもの)し、 20歳以上で次のいずれかの障害を有する者
- 身体障害者手帳1級又は2級の所持者
- 療育手帳Aの所持者
- 身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの所持者
支給制限
収入金額の合計が障害基礎年金2級に相当する額以上の方は対象者から適用除外となります。
(注意)施設入所されている場合は支給されません。
支給額
月額 3,000円 支給月 4・10月
申請に必要なもの
身体障害者手帳または療育手帳、住民票、本人名義の口座、年金受給者は証書、印鑑
申請・お問い合わせ先
福祉総務課障害福祉係(光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)
- 電話番号0833(74)3001
- ファックス0833(74)3070
光市児童福祉手当
精神又は身体に障害を有する児童(20歳未満)の 保護者に支給します。
支給対象者
次のいずれかの障害を有する児童の保護者
- 療育手帳を所持する児童
- 身体障害者手帳が1級~3級に該当する児童
支給制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、 障害児福祉手当を支給される人は対象者から適用除外となります。
支給額
月額 4,500円 支給月 4月・10月
申請に必要なもの
身体障害者手帳または療育手帳・住民票・保護者名義の口座・印鑑
申請・お問い合わせ先
福祉総務課障害福祉係(光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)
- 電話番号0833(74)3001
- ファックス0833(74)3070
障害基礎年金・障害厚生年金
障害基礎年金は、国民年金加入中(65歳未満で老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない場合を含む) に障害者になったとき又は、20歳前の病気やけがで障害者になった場合は20歳から支給されます。
また、一般の民間会社等に在職中にかかった病気やけががもとで、からだに障害が残ったときは、 障害厚生年金等が支給されます。ただし、障害の程度・納付状況・所得制限等により受給できない場合がありますので、 詳しくは下記の申請窓口でお問い合せ下さい。
申請・お問い合わせ先
20歳前の障害又は国民年金加入中の病気やけがにより障害者になったとき
光市役所市民課年金・高齢者医療係 電話 (0833)72-1428
会社等の在職中の病気やけがにより障害者になったとき
各年金事務所(徳山年金事務所 電話 (0834)31-2152)
なお、共済組合等、他の年金制度加入者は、各担当機関におたずねください。
特別障害給付金
国民年金任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給することができなかった障害者の人に「経過措置」として給付金を支給します。
支給対象者
当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する人(ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限る)で次のいずれかに該当する者
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者の配偶者
申請・お問い合わせ先
光市役所市民課年金・高齢者医療係 電話 (0833)72-1428
心身障害者扶養共済制度
障害のある人を扶養している保護者が、 自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、その保護者に万一のこと(死亡・重度障害) があったとき、障害のある人に終身一定額 (1口2万円 2口限度)支給する制度です。
新規に加入希望の方についてのご相談は随時受け付けております。
問い合わせ先
福祉総務課障害福祉係(光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)
電話番号0833(74)3001 ファックス0833(74)3070
相談各種相談
身体障害者相談員
身体障害者の相談に応じて、必要な助言・指導を行っています。
相談員名 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|
末永京子 | 室積 | 0833-79-0332 |
中原健次 | 浅江 | 0833-71-3343 |
福原隆雄 | 浅江 | 0833-72-3441 |
松村豊 | 立野 | 0833-77-4368 |
安岡さなえ | 浅江 | 0833-71-4646 |
知的障害者相談員
知的障害者またはその保護者の相談に応じて、 必要な助言・指導を行っています。
相談員名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
城彦二郎 | 塩田 | 0820-48-2258 |
少貮清子 | 浅江 | 0833-72-3819 |
就職相談
障害者の職業紹介について、 職業促進指導官及び職業相談員が求人・求職からアフターケアまで一貫したサービスを行います。
また、障害者が就職、自立できるよう、その能力に適合した職場適用訓練を行っています。
相談・お問い合わせ先
- ハローワーク下松 電話(0833)41-0870 下松市東柳1-6-1
- 山口障害者職業センター 電話(0835)21-0520 防府市岡村町3-1
- 障害者就業・生活支援センター ワークス周南 電話(0834)39-3700 周南市大字久米716-4
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉総務課 障害福祉係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3001
メールアドレス:shougai@city.hikari.lg.jp
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更新日:2022年04月01日