生活困窮者自立相談支援事業

更新日:2020年03月02日

生活困窮者自立支援制度とは

 平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、新たに生活困窮者自立支援制度が創設されました。この制度は、生活保護に至る前の段階の生活に困窮されている方に対し、自立相談支援等を実施することで、自立の促進を図ることを目的としています。

 光市の生活困窮者自立支援事業では次のような支援を行います。

自立相談支援

 相談者の生活状況等を確認し、抱えている問題を整理します。

 問題解決に向けて、相談員とともに支援計画を作成し、生活の安定に向けた自立支援を実施します。

住居確保給付金の支給

 離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

一定の収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

 

利用の対象者となる方(市内在住の方)

  • 経済的な問題などで生活にお困りの方(生活保護を受給されている方は除きます)
  • 長期間、失業状態が続いている方
  • 家族のことで悩んでいる、引きこもり状態にある方 など

相談窓口

光市生活自立相談支援センター

光市総合福祉センター「あいぱーく光」 2階 光市社会福祉協議会内

相談時間8時30分~17時15分(土・日・祝日年末年始を除く)

 

  • 相談(個室)でお話を伺います。
  • 相談に来られない方は、直接お伺いし相談をすることも可能です。

一人で悩まず、まずはご相談ください。秘密は厳守いたします。

 

  • 相談専用ダイヤル 74-3025
    ファックス 74-3073

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉総務課 保護係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3004

メールアドレス:hogo@city.hikari.lg.jp

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