障害者虐待を防止しよう
「障害者の虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、障害者虐待防止法)」が平成24年10月1日に施行されました。
障害者虐待防止法とは、障害のある人の権利や尊厳を守り、安定した生活や社会参加ができるよう、「虐待を未然に防ぐ」ための法律です。障害の有無に関わらず、全ての人が、互いを尊重し、共生できる社会を作るため、みなさんの「やさしさ」と地域の「わ」により、虐待の防止に取り組みましょう。
対象者
障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、その他心身の機能の障害がある人であって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活が困難で支援が必要な人を対象としています。障害者手帳を取得していない方も対象となります。
障害者虐待とは
障害者虐待には次のようなものがあげられます。
身体的虐待
身体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。正当な理由なく身動きがとれない状態にすることなど。
心理的虐待
侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えることなど。
経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金などをつかうこと。理由なく金銭を与えないことなど。
放棄・放任
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、心身を衰弱させることなど。
性的虐待
無理やり(同意とみせかけ)わいせつなことをしたり、させたりすることなど。
虐待かな?と思ったら
障害のある人が、家族や施設の職員、会社の事業主などに虐待されているのでは?と思った時は、ひとりで抱え込まず、光市福祉総務課障害福祉係までご連絡ください。
虐待の通報や相談をした人の情報は守られます。また、匿名による通報も受け付けます。
虐待に関する相談先
光市総合福祉センター「あいぱーく光」 福祉総務課障害福祉係
電話番号 0833-74-3001
ファックス 0833-74-3070
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉総務課 障害福祉係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3001
メールアドレス:shougai@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日