就労継続支援A型・B型、就労移行支援事業における在宅利用支援について

更新日:2026年03月01日

1 対象者の要件

 在宅でのサービス利用を希望する方であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した方です。

 原則として、次の要件をすべて満たす場合を対象者と判断します。

 ・利用者本人が就労系障害福祉サービスの在宅利用を希望していること。
 ・障害特性により、通所が困難であること。
 ・在宅利用支援を受ける方が、より支援効果が認められること。
 ・就労移行支援利用者に関しては、在宅利用支援を受けることで、雇用されることが可能と見込まれる人。

 ※支援効果とは、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上等が図られることをいいます。

2 在宅利用支援に必要な書類

 通常のサービス利用に必要な書類のほか、以下の資料(添付資料含む。)をすべて提出してください。新規申請・継続申請のどちらでもその都度必要です。
 利用を希望される方は、就労系福祉サービス事業所や相談支援事業所の方にご相談ください。

【添付資料】

  ・就労系福祉サービス事業所の運営規程(既に提出されている事業所のものは不要)
  ・利用希望者の個別支援計画書(案)の写し
  ・利用希望者の作業活動・訓練等のメニューがわかる資料
  ・利用希望者の緊急時に備えた体制・対応がわかる資料

 ※「緊急時に備えた体制・対応がわかる資料」とは、事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、在宅での支援を行う場合における緊急時の対応について、マニュアルなどにより予め対応の流れがわかり、職員が速やか(概ね1時間以内)に利用者の元へ駆けつけることができる体制であると判断できる資料をいいます。

3 その他留意事項

 初めて光市の在宅利用決定を受ける予定の就労系福祉サービス事業所は、事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。

 在宅利用理由書の利用者氏名欄については、本人による署名若しくは記名押印が必要です。
 また、利用開始希望年月日は、その日までに在宅利用決定を約束するものではありません。在宅利用決定の有無及び決定期間は、障害福祉サービス受給者証に記載し、利用者に送付しますので、受給者証をご確認の上、利用を開始してください。

 障害福祉サービス受給者証記載の在宅利用決定期間後も継続して在宅利用を希望する場合は、期間の終了日から概ね2週間前までに「2  在宅利用支援に必要な書類」を提出してください。

 既に就労継続支援A型、B型、又は就労移行支援事業の支給決定を受けている人も、通所利用から在宅利用に変更される場合は「2  在宅利用支援に必要な書類」の提出が必要となります。この場合は、原則として、理由書を提出した日の属する月の翌月以降の適用とします。
 なお、既に就労継続支援A型、B型、又は就労移行支援事業の在宅利用の支給決定を受けており、利用するサービス提供事業所のみが変更となる場合でも同様とします。

 その他、必要に応じて就労系福祉サービス事業所等に利用者に関する資料の提出を求めることがあります。

4 参考資料

 就労系障害福祉サービス(在宅利用含む。)の利用・支援については、以下の資料等も参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉総務課 障害福祉係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3001

メールアドレス:shougai@city.hikari.lg.jp