国保で受けられない給付と第三者行為
国保で受けられない給付
次のような場合、保険証は使えません。全額自己負担となりますのでご注意ください。
病気と認められないとき
- 健康診断・人間ドックや予防注射
- 美容整形や歯列矯正
- 正常な妊娠・経済上の理由による妊娠中絶
他の保険が使えるとき
- 仕事上の病気やけが(労災保険の対象となります)
国保の給付が制限されるもの
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者(光市国保)の指示に従わなかったとき
第三者行為(交通事故など)
交通事故など第三者(加害者)の行為が原因で負傷し、保険証を使用して病院で治療を受けるときは、あらかじめ、届出が必要です。この届出により、第三者が負担すべき医療費を国保が立て替え、あとで第三者(保険会社等)に請求します。
事故にあったら
- 交通事故にあったらすみやかに警察に届け出ましょう。
- 保険証を使用して治療を受けようとするときは、必ず国民健康保険係に連絡をして使用の許可を受けてください。
- 保険証を使用して治療を受けるときは、必ず国民健康保険係に届出をしてください。
届出に必要なもの
- 届出書(PDFファイル:1.6MB)
- 記入例(PDFファイル:2.8MB)
- 事故証明書(後日可)
- 保険証
- 印かん
損害保険会社の方は、以下の損害保険会社用の様式をお使いください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426
メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp
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更新日:2021年04月01日