国保で受けられない給付と第三者行為

更新日:2021年04月01日

国保で受けられない給付

次のような場合、保険証は使えません。全額自己負担となりますのでご注意ください。

病気と認められないとき

  • 健康診断・人間ドックや予防注射
  • 美容整形や歯列矯正
  • 正常な妊娠・経済上の理由による妊娠中絶

他の保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やけが(労災保険の対象となります)

国保の給付が制限されるもの

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者(光市国保)の指示に従わなかったとき

第三者行為(交通事故など)

交通事故など第三者(加害者)の行為が原因で負傷し、保険証を使用して病院で治療を受けるときは、あらかじめ、届出が必要です。この届出により、第三者が負担すべき医療費を国保が立て替え、あとで第三者(保険会社等)に請求します。

事故にあったら

  • 交通事故にあったらすみやかに警察に届け出ましょう。
  • 保険証を使用して治療を受けようとするときは、必ず国民健康保険係に連絡をして使用の許可を受けてください。
  • 保険証を使用して治療を受けるときは、必ず国民健康保険係に届出をしてください。

届出に必要なもの

損害保険会社の方は、以下の損害保険会社用の様式をお使いください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426

メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp

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