国保とは
重要なお知らせ
国保のしくみ
国民健康保険(国保)は、国民健康保険法等に基づく制度で、相互扶助の精神に基づき、病気などで治療を受けるときの医療費負担を軽減し、お互いに助け合う制度です。

国保に加入する人
職場の健康保険(社会保険や共済組合など)の加入者、後期高齢者医療保険の加入者及び生活保護を受けられている人などを除いたすべての人は、国保の加入者(被保険者)となります。
おもな国保加入者
- 自営業者
- 農業・漁業従事者
- パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
- 退職などで職場の健康保険などを脱退した人
国保の保険証
国保に加入すると、保険証(国民健康保険被保険者証)(70~74歳の人は、保険証兼高齢受給者証)が交付されます。保険証は、国保の被保険者であることを示す証明書であり、療養の給付を受ける場合の受診券ともなりますので、大切に取り扱ってください。
被保険者が、修学のため他の市町村に住民票を異動する場合には、申請により、別に保険証(マル学保険証)を交付します。
- 交付されたら、記載事項に間違いがないか確認しましょう。
- 急病などにそなえて、必ず手元に保管しましょう。
- 他人に貸したり、他人から借りたりすることはできません。
- 医療機関で診療や治療等を受けるときは必ず窓口で提示してください。提示がないと、医療費の全額を支払うことになります。
- コピーしたもの、有効期限の切れたものは使用できません。
- 職場の健康保険などに加入したり他の市区町村に転出したら、14日以内に届け出て保険証を返却してください。
マル学保険証の発行の詳細は下記リンク先の見出し「マル学保険証の発行(修学のため転出するとき)」をご覧ください。
保険証の発行
保険証を破損、紛失等したときは世帯主の申請により再交付します。
再交付の申請の詳細は下記リンク先の見出し「保険証(兼高齢受給者証)の再交付」をご覧ください。
なお、令和6年12月2日以降、保険証の更新・発行等のすべての交付を終了します。
保険証の記載内容
70歳未満の人の保険証

70歳以上の人の保険証(兼高齢受給者証)

1. 有効期限
保険証の有効期限は、原則、7月31日までとなっていますが、下記に該当する人は、有効期限が変更されています。
75歳になる人
75歳の誕生日の前日
※後期高齢者医療制度に移行するため。
※有効期限までに後期高齢者医療制度の保険証を郵送します(簡易書留郵便)。
70歳になる人
70歳の誕生月の末日(誕生日が1日の人は誕生日の前日)
※有効期限までに「保険証兼高齢受給者証」を世帯主あてに郵送します(簡易書留郵便)。
2. マル学表示
修学のため他の市町村に住民票を異動した人の保険証(マル学保険証)には、右上部に〇囲みの「学」の文字を表示しています。
3. 記号・番号・枝番
記号:保険者(企業や自治体など、健康保険事業の運営主体)を示す番号です。
光市国保の記号は「山10」です。
番号:世帯ごとに割り振られた管理番号です。
枝番:個人ごとに割り振られた管理番号です。
4. 兼 高齢受給者証
70歳以上の人は、高齢受給者証との兼用証のため表示しています。
高齢受給者証の詳細は下記リンク先をご覧ください。
5. 一部負担金の割合
70歳以上の人は、病院での窓口負担割合を表示しています。
※義務教育就学前(6歳に達する日以降最初の3月31日以前まで)の人は、2割です。
※義務教育就学以上70歳未満の人は、3割です。
6. 発効期日
70歳以上の人は、この発効期日から使用できます。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426
メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp
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更新日:2021年04月01日