国保とは

更新日:2025年10月10日

国保のしくみ

 国民健康保険(国保)は、国民健康保険法等に基づく制度で、相互扶助の精神に基づき、病気などで治療を受けるときの医療費負担を軽減し、お互いに助け合う制度です。

国保のしくみについて説明しているフロー図

国保に加入する人

 職場の健康保険(社会保険や共済組合など)の加入者、後期高齢者医療保険の加入者及び生活保護を受けられている人などを除いたすべての人は、国保の加入者(被保険者)となります。

おもな国保加入者

  • 自営業者
  • 農業・漁業従事者
  • パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
  • 退職などで職場の健康保険などを脱退した人

世帯主について

国保では、国民健康保険税の計算や通知などが、世帯単位で行われます。そのため、世帯主が国民健康保険税の納付義務を負います。また、国民健康保険関連の送付物は、世帯主宛に送付されます。

交付するもの

国保の加入者には、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。マイナ保険証の保有状況によって交付するものが異なりますので、詳しくは下表をご覧ください。

資格確認書・資格情報のお知らせについて
マイナ保険証の保有状況 交付するもの 受診方法
マイナ保険証がない人 資格確認書 資格確認書で受診してください。
マイナ保険証がある人 資格情報のお知らせ

マイナ保険証で受診してください。

マイナ保険証がある人には、ご自身の資格情報を確認するため資格情報のお知らせが交付されます。

※資格情報のお知らせのみで受診することはできません。マイナ保険証で受診ができない時に、マイナ保険証+資格情報のお知らせを医療機関等の窓口で提示してください。

70歳未満の人は有効期限が記載されませんので、資格情報に変更があるまで使用してください。

70歳以上の人の有効期限については、70歳になったときは(国民健康保険)をご覧ください。

以下の人は「マイナ保険証がない人」として、申請によらず資格確認書が交付されます。

・マイナンバーカードを取得していない人

・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない人

・マイナ保険証の利用登録解除申請をした人、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む。)の人

マイナ保険証の利用登録解除申請、マイナンバーカードの電子証明書についてはこちら

・マイナンバーカードを返納した人、DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている人

・申請により資格確認書を交付された要配慮者の資格確認書を更新する場合

申請による資格確認書の交付(マイナ保険証での受診が難しい場合)

以下に該当する場合は、申請によりマイナ保険証をお持ちのままでも資格確認書の交付を受けることができます。

1 マイナンバーカードを紛失または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない人

2 マイナンバーカードを返納する予定がある人

3 マイナ保険証での受診が難しい人(高齢者、障害者等の要配慮者)

4 その他マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けるのが困難な事情がある人

1~3以外の事由でも申請交付ができる場合がありますので、一度市民課国民健康保険係へご相談ください。

※マイナ保険証で受診ができる人については、資格確認書の交付申請をすることはできません。

届出に必要なもの

・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)

※代理人(住民登録上同一世帯以外の人)による申請の場合は、委任状と代理人の本人確認ができるものも必要です。

親族などの法定代理人や介助者などによる代理申請も可能です。

申請場所

光市役所市民課国民健康保険係(本庁舎1階2番窓口)

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426

メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp

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