高額介護合算療養費

更新日:2020年03月02日

医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったときは

高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の自己負担額が著しく高額になった場合、1年間の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた額について「高額介護合算療養費」が支給されます(国民健康保険(国保)と介護保険の自己負担のいずれかが無い場合は支給されません。)。

限度額は年額で計算されます

高額介護合算療養費は1年間の自己負担額を合算して年額で計算されます。計算期間は毎年8月~翌年7月までの1年間となります。
この期間内の医療保険と介護保険の自己負担額(それぞれの自己負担限度額を超えて支給された額は除く)を合算します。ただし、食費・居住費や差額ベッド代については合算の対象とはなりません。

世帯ごとに計算されます

同じ世帯で医療保険と介護保険の自己負担額が、下記の自己負担限度額を超えた世帯が対象となります。ただし、自己負担限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。

自己負担限度額(年額・毎年8月~翌年7月)
70歳未満の人
所得区分 限度額
旧ただし書所得901万円超 212万円
旧ただし書所得600万円超901万円以下 141万円
旧ただし書所得210万円超600万円以下 67万円
旧ただし書所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上75歳未満の人
所得区分 限度額
現役並み
所得者
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 60万円
住民税
非課税世帯
低所得2 31万円
低所得1 19万円
  • 「現役並み所得者」とは、次のいずれかに該当する人です。
    1. 住民税課税所得金額が145万円以上の人
    2. 住民税課税所得金額が145万円以上の70歳以上の国保被保険者と同一世帯の人

    ただし、次のいずれかに該当する人が申請した場合は、申請月の翌月から「一般」の適用となります。
    • 同一世帯の70歳以上の人の収入合計額が520万円(同一世帯に他の70歳以上の被保険者がいない人は383万円)未満の人
    • 同一世帯に他の70歳以上の被保険者がいない収入383万円以上の人で、同一世帯の旧国保被保険者との収入合計が520万円未満の人
      「旧国保被保険者」とは、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、国保の被保険者の資格を有する人。ただし、世帯主が変わると旧国保被保険者ではなくなります。
  • 「一般」には、70歳以上75歳未満の国保加入者全員の総所得合計210万円以下の場合も含みます(住民税非課税世帯を除く)。
  • 「住民税非課税世帯」とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人です。
  • 「低所得者2」とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人です。
  • 「低所得者1」とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ、所得区分ごとに必要経費・控除を差し引いた各所得(年金所得は控除額を80万円として計算)がいずれも0円になる世帯に属する人です。

自己負担限度額の計算について

  • 同一世帯でも国保、職場の健康保険、後期高齢者医療制度それぞれの医療保険で計算します。
  • 70歳未満の人の医療費は、21,000円以上の自己負担額を対象とします。
  • 所得区分は、毎年7月31日時点の医療費の自己負担限度額で適用される区分を適用します。
  • 同一世帯に70歳未満と70~74歳の人がいる場合は、まず70~74歳の自己負担限度額を適用して残った自己負担額に、70歳未満の自己負担限度額を合算して70歳未満の自己負担限度額を適用します。また、70~74歳の人に医療費と介護費の自己負担がある場合のみ70~74歳の自己負担額を適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426

メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp

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