その他保健事業(はり・きゅう助成制度等)
はり・きゅう助成事業
光市国保では、はりやきゅうによる治療を受けられる場合、助成を行っています。申請等は不要です。直接鍼灸院で治療を受けてください。
(光市在住の後期高齢者医療制度をご利用の人も対象となります。)
お知らせ
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を基本とした制度への移行に伴い、鍼灸院で治療を受けるときに必要なものが変わります。
詳しくはこちら
対象者
光市国保の被保険者
光市在住の後期高齢者医療制度の被保険者
助成金
区分 | 金額 |
---|---|
初検料 | 700円 |
1術(はり又はきゅう) | 840円 |
2術(はり及びきゅう) | 1,050円 |
施術回数1日1回、月12回を限度とします。
治療を受けるときに必要なもの
マイナ保険証がある人 |
以下のうちいずれか
※後期高齢者医療制度をご利用の人は、資格確認書も可 |
マイナ保険証がない人 |
以下のうちいずれか
|
対象鍼灸院
鍼灸院名 | 施術場所 | 電話番号 |
---|---|---|
金森鍼灸院 | 中村町13-21 | 0833-72-3254 |
戸仲鍼灸治療院 | 光井四丁目31-12 | 0833-72-8899 |
虹ケ丘鍼灸院 | 虹ケ丘一丁目11-4 | 0833-72-7376 |
にき治療院 | 浅江四丁目1-7 | 0833-71-7700 |
ひかり治療院 | 虹ケ丘六丁目14-8 | 0833-72-3560 |
みつい治療院 | 光井三丁目9-6 | 0833-71-3748 |
よつば鍼灸整骨院 | 浅江三丁目20-7 | 0833-71-0428 |
高額療養費つなぎ資金貸付事業
光市国保では、次の条件に該当する方の世帯主に医療費の支払に必要な資金の融資を行っています。
対象者
- 光市国保の被保険者の属する世帯主
- 高額療養費支給要件に該当し、かつ医療費の支払が著しく困難な世帯
貸付額
高額療養費支給見込額の9割以内の金額を無利子で貸付けます。
貸付方法
貸付額を光市国保から医療機関に支払います。
償還方法
高額療養費支給時に、その支給額から貸付相当額を返還していただきます。
届出に必要なもの
手続きは2回にわたって行います。詳しくはお問い合わせください。
1回目の届出
- 保険証
- 医療機関からの請求明細書
2回目の届出
- 印かん
- 1回目にお渡しした高額療養費貸付用請求書(病院の印のあるもの)
- 内入金の領収書
- 世帯主及び対象者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426
メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年11月20日