厚生労働大臣が指定する特定疾病について

更新日:2020年03月02日

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

の場合の自己負担限度額(月額)は、10,000円となります。

 特定疾病の自己負担限度額の適用を受けるためには、『特定疾病療養受領証』が必要になります。
必要な方は、特定疾病認定申請書に医師の証明書を添付して、市に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 年金・高齢者医療係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1428

メールアドレス:nenkinkourei@city.hikari.lg.jp

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