厚生労働大臣が指定する特定疾病について
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
の場合の自己負担限度額(月額)は、10,000円となります。
特定疾病の自己負担限度額の適用を受けるためには、『特定疾病療養受領証』または『特定疾病区分が記載された資格確認書』が必要になります。
必要な方は、医師の証明書(※従前医療保険から切り替わった方などは、以前の特定疾病受領証でも可)を持って、市に申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 年金・高齢者医療係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1428
メールアドレス:nenkinkourei@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年12月02日