後期高齢者医療保険入院時の食事代
医療機関に入院された場合には
医療機関に入院された方で、世帯の全員が非課税の場合、入院時の食事代の減額をすることができます。申請により、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を発行いたしますので、認定証の対象になるかどうかをお電話でお問い合わせのうえ、市役所、支所または出張所にて手続きしてください。申請により、申請月の初日に遡って標準負担額の減額が適用されます。
以下の3及び4に該当される方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を入院の際に医療機関に提示することにより、1食当たりの食費が下の表の金額に減額されます。
※マイナンバーカードで受診された場合は、認定証がなくても食事代が減額されます。ただし、低所得2の方で長期該当の適用を受ける場合は市役所での申請が必要です。
区分 | 所得区分 | 1食当たり |
---|---|---|
1.現役並み所得者(保険証の一部負担の割合が3割負担の方) |
現役並み所得者 |
490円※ |
2.一般の方 | 一般 | 490円※ |
3.住民税非課税の世帯に属する方 (4 以外の方) 90日までの入院 |
低所得2 | 230円 |
3.住民税非課税の世帯に属する方 |
低所得2 | 180円 |
4.3 のうち、年金受給額80万円以下等の方、または、老齢福祉年金受給者 | 低所得1 | 110円 |
※平成28年度4月1日の時点で、既に1年を超えて精神病床に入院している方や指定難病患者は、280円となります。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 年金・高齢者医療係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1428
メールアドレス:nenkinkourei@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2024年06月01日