後期高齢者医療保険料の納付方法変更について
保険料の納付方法の変更について
保険料の納付について、年金からの天引きを中止して口座振替での支払いを希望される方は、手続きが必要になります。(ただし、保険料に滞納がある場合などは、口座振替にできない場合があります。)
申請に必要なもの
- 保険料を支払う方の通帳と届出印(すでに口座振替の届出をされている方は不要)
- 年金からの天引きを中止したい方の保険証
申請場所
市役所市民課年金・高齢者医療係または大和支所
所得税や住民税の計算をする場合
所得税や住民税の計算をする場合、支払われた社会保険料(後期高齢者医療制度の保険料等)は控除の対象となり、保険料の支払いをされた方に社会保険料控除が適用されます。
後期高齢者医療制度の保険料は、原則として被保険者の年金から天引きされており、年金受給者である被保険者に社会保険料控除が適用されますが、納付方法の変更の手続きを行い、世帯主や配偶者などが口座振替により支払いをされた場合は、被保険者の代わりに、支払いをされた方に社会保険料控除が適用されます。
このように支払方法によって社会保険料控除の適用される方がかわるため、世帯全体でみた所得税や住民税が確定申告等により減額されることがあります。
納付方法の変更手続きをした場合の年金からの天引き中止時期と口座振替開始時期
申請期限 | 年金からの天引き中止時期 | 口座振替開始時期 |
---|---|---|
12月1日~1月31日まで | 4月 | 7月 |
2月1日~3月31日まで | 6月 | 7月 |
4月1日~5月31日まで | 8月 | 7月 |
6月1日~7月31日まで | 10月 | 9月 |
8月1日~9月30日まで | 12月 | 11月 |
10月1日~11月30日まで | 2月 | 1月 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 年金・高齢者医療係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1428
メールアドレス:nenkinkourei@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日