後期高齢者医療高額療養費と限度額について
医療費が高額になったとき(高額療養費支給制度)
1か月(月の1日~末日まで)に医療機関に支払った医療費の自己負担額(1割、2割、3割)を合計した額が次の表の金額を超えたときは、その超えた額が高額療養費として払い戻されます。
なお、マイナ保険証で受診した場合は、自己負担額を超える部分を支払う必要はなくなります。(複数の医療機関を受診し合算して限度額を超えた場合は、後日、高額療養費が払い戻されます。)表のどの区分に該当するかは「マイナポータル」で確認することができます。マイナポータルが利用できない方はお電話でお問い合わせください。
(マイナ保険証をお持ちでない方)
下表の限度額適用区分記載が「対象」となる方は、区分を記載した「資格確認書」、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば自己負担額を超える部分を支払う必要はなくなります。
(注)対象になるかどうかは、お電話でお問い合わせください。対象になる場合は、市役所・支所・出張所に申請してください。申請月の初日から適用されます。
割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(1か月あたり) 外来(個人ごと) |
自己負担限度額(1か月あたり) 外来+入院(世帯ごと) |
限度額適用 区分 |
3割 | 現役並み所得者3 (住民税課税所得690万円以上の世帯に属する方) |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% (140,100円:注釈1) |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% (140,100円:注釈1) |
対象外 |
現役並み所得者2 (住民税課税所得380万円以上690万円未満の世帯に属する方) |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% (93,000円:注釈1) |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% (93,000円:注釈1) |
対象 | |
現役並み所得者1 (住民税課税所得145万円以上380万円未満の世帯に属する方) |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% (44,400円:注釈1) |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% (44,400円:注釈1) |
対象 | |
2割 | 一般所得者2 | 18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%のいずれか低い金額(注釈2・3) | 57,600円 (44,400円:注釈1) |
対象外 |
1割 | 一般所得者1 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (44,400円:注釈1) |
対象外 |
低所得者2 (住民税非課税世帯に属する方で低所得者1以外の方) |
8,000円 | 24,600円 | 対象 | |
低所得者1 (住民税非課税世帯に属する方で年金受給額80万円以下等の方) |
8,000円 | 15,000円 | 対象 |
(注釈1)( )内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合
(注釈2) 令和4年10月1日から3年間適用される配慮義務の限度額です。
(注釈3) 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
高額療養費の計算のしかた
病院・診療所・診療科の区別なく合算します。また、同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数おり、入院があったときは、自己負担金を合算できます。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外となります。
窓口負担割合が2割となる方への配慮措置
令和4年10月1日から令和7年9月30日の間、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。(入院の医療費は対象外)
その他、窓口負担割合の見直しについての詳細は、こちらの山口県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください
該当したとき
初めて高額療養費に該当したときは、「高額療養費支給申請書」を山口県後期高齢者広域連合からお送りしますので、市役所・支所・出張所の窓口、もしくは郵送でお手続きしてください。受診された翌月から2年以内であれば申請可能です。
一度申請すれば口座情報が登録されますので、次回からは申請をする必要はありません。ただし、振込口座を変更するときは、「高額療養費振込口座変更届」を提出していただく必要があります。
高額療養費に該当したときには、山口県後期高齢者医療広域連合から支給決定通知書をお送りします。
高額医療・高額介護合算制度
1年間(8月1日から翌年7月31日)の医療保険及び介護保険における両方の自己負担額を合算した額が、次の表の金額を超えたときは、その超えた額が高額介護合算療養費として払い戻されます。
割合 | 所得区分 | 高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額(年額) |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 | |
現役並み所得者1 | 67万円 | |
2割 1割 |
一般所得者 | 56万円 |
1割 | 低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
支給について
支給額は、医療保険及び介護保険双方の負担額に応じてあん分し、それぞれの保険者から支給します。
合算できる自己負担額
同じ世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者に係る自己負担額(自己負担額とは、高額療養費、高額介護サービス費の支給を受ける額を除いた額となります。)
支給対象とならない場合
- 医療保険または介護保険の自己負担額のどちらかが、0円のとき
- 自己負担限度額を超える額が500円以下のとき
該当したとき
該当したときは、年1回、山口県後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りしますので、市役所または大和支所の窓口で申請手続きを行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 年金・高齢者医療係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1428
メールアドレス:nenkinkourei@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年12月02日