戸籍に氏名の振り仮名を記載する取組が始まります
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項として、新たに氏名の振り仮名が追加されます。
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地のある市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が送付されますので、必ず内容をご確認ください。
光市に本籍がある方は、令和7年7月28日に通知書を発送しました。通知書が届いていない方、ご不明な点等がございましたら戸籍住民係振り仮名担当(電話番号:0833-72-1408)までご連絡ください。
通知された振り仮名が正しい場合
正しい場合は、お手続きは必要ありません。令和8年5月26日以降に通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
ただし、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知された振り仮名が誤っている場合
誤っている場合は、必ず令和8年5月25日(月曜日)までに振り仮名の届出をしてください。
よくあるご質問
質問1 同じ戸籍にいるはずの人の情報が通知書に記載されていません。
通知書(はがき)は、同一戸籍・同一住所の方は4人まで1通のはがきで作成しています。住所が異なる方には、別の通知書をその方の住所地にお送りしています。
質問2 はがきの通知書が2通届きました。
通知書(はがき)は、4人まで1通で作成していますので、同一戸籍・同住所の方が5人以上いる場合、通知書は複数枚に分かれて届きます。
また、同一住所でも戸籍が異なる場合は、それぞれ通知書を作成していますので、同一住所に複数枚通知書が届くことがあります。
氏や名の振り仮名の届出
氏の振り仮名の届出
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出をすることとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出をすることとなります。
名の振り仮名の届出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出をすることとなります。
届出方法
届出期限
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 戸籍住民係(振り仮名担当)
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1408
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
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更新日:2025年05月22日