交通防犯対策係からのお知らせ
【令和8年9月1日施行】生活道路における自動車の法定速度が「時速30キロ」に引き下げられます
道路交通法施行令の一部改正に伴い、令和8年(2026年)9月1日から、主に住宅街などの生活道路における自動車の法定速度が、これまでの時速60キロから時速30キロに引き下げられます。
市民の皆様の安全を守るため、ルールの内容をご確認いただき、一層の安全運転に努めていただきますようお願いいたします
1. 改正の概要
これまで、道路標識等による指定がない一般道路の法定速度は、全国一律で「時速60キロ」と定められていました。
しかし、歩行者や自転車の安全を確保するため、今回の法改正により、中央線等がないような狭い生活道路では、標識等がない場合でも法定速度が「時速30キロ」となります。
【注意】
道路標識や道路標示によりすでに最高速度が指定されている道路では、これまで通りその指定速度が優先されます。
2. 対象となる道路・ならない道路
▶ 法定速度が「30キロ」に引き下げられる道路
・主に地域住民の日常生活に利用される道路
・中央線や車両通行帯(車線)がない道路(住宅街の狭い道路、商店街、学校周辺
など)
▶ 引き続き「60キロ」のままとなる道路
次のような道路は、今回の改正後も法定速度は時速60キロとなります。
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯などにより往復の方向別に分離されている一般道路
・自動車専用道路 など
3. 改正の背景と市民の皆様へのお願い
生活道路で起きた交通事故では、歩行者や自転車が巻き込まれるケースが多く、車両の速度が上がるほど致死率が急激に高まるデータがあります。
ドライバーの皆様におかれましては、法定速度を守ることはもちろん、周囲の状況に応じた思いやりのあるスピードと、安全確認を徹底していただきますようお願いいたします。
山口県警察ホームページ
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/344735.html
交通災害共済【令和8年度会員募集】
加入者の方が交通事故にあわれた場合、その会費から見舞金をお支払いする共済制度です。
加入対象者
光市に居住し、住民基本台帳に記載されている方、又は光市内の学校に在学している方、並びに就学等のために転出している方。
会費
- 年額 1人 500円 (中途加入の場合も同額)
共済期間
令和8年4月1日(途中加入の場合は申込日の翌日)~令和9年3月31日
共済見舞金額
死亡…100万円
入院・通院は日数によって異なります。(15万円が限度)
加入申込
申込書は光市役所生活安全課、あいぱーく光、大和支所、市内各出張所に設置しています。
受付は、山口銀行、中国5県内のゆうちょ銀行、郵便局窓口、西京銀行、JA(光市内各支所)で行いますので、「交通災害共済加入申込書兼会員台帳」に必要事項をご記入のうえ、会費を添えて申し込んでください。
見舞金請求について
下記の書類を揃えて、市役所生活安全課交通防犯対策係にご提出ください。
請求期間:交通事故により災害を受けた日の翌日から2年以内
- 会員証兼領収書(写し)事故に遭われた年度のもの
- 交通災害共済見舞金請求書
未成年の場合は保護者が請求者となります。 - 交通事故証明書 (原本)※
- 交通災害共済専用診断書※
※「交通事故証明書」・「交通災害共済専用診断書」の両方の提出がない場合、または、どちらか一方の提出がない場合には、「交通事故・治療 申立書(特例対象申請書)」での申請となります。内容等を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度に関わらず、「特例見舞金」として10,000円のお支払いとなります。 - 振込先口座の通帳等の写し等
未成年の場合は保護者の口座を指定してください。 - 死亡の場合、戸籍の全部事項証明書及び死亡診断書
- その他管理者が必要と認める書類
各種様式は下記リンクをご覧ください。
令和8年度交通安全活動実施計画
年間スローガン
住みよい山口 いつも心に 交通安全
活動重点
- 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
- 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
- 自転車・特定小型原動機自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底
- 高齢者を交通事故の被害者にも加害者にもさせないための取組の推進
年間運動
「交通マナーアップやまぐち」キャンペーン
- おもてなし交通安全県民運動
- 横断歩道ハンドサイン運動
- 反射材・ハイビーム活用促進県民運動
- スピードダウン県民運動
交通安全運動
- 春の全国交通安全運動 令和8年4月6日 ~ 令和8年4月15日
- 夏の交通安全県民運動 令和8年7月11日 ~ 令和8年7月20日
- 秋の全国交通安全運動 令和8年9月21日 ~ 令和8年9月30日
- 高齢者の交通事故防止県民運動(前期) 令和8年11月9日 ~ 令和8年11月15日
- 年末年始の交通安全県民運動 令和8年12月10日 ~ 令和9年1月3日
- 高齢者の交通事故防止県民運動(後期) (令和9年3月9日 ~ 令和9年3月15日)
光市交通安全計画の策定について
令和4年3月に光市交通安全計画を策定しました。
安全・安心都市宣言のまち
交通安全施設の設置について
カーブミラー・防護柵・注意喚起の立て看板(飛び出し注意等)・市道における白線等の設置を希望される方は、
自治会内でお話をしていただいたのち、下記申請用紙をご記入の上、ご提出ください。
現地を調査し、設置の可否をお知らせいたします。
交通安全施設設置申請書 (Wordファイル: 28.5KB)
免許証等の更新手続きはこちらへ
住所地管轄の警察署の情報も記載があります。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 生活安全課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1451(交通防犯対策係)、0833-72-1452(市民相談係)
メールアドレス:seikatsuanzen@city.hikari.lg.jp
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更新日:2026年08月28日