施工体制台帳の作成等について

更新日:2023年01月04日

【令和5年1月4日更新】

「建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)」により、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者等の専任を要する請負代金額等が引き上げられました。

主な変更点
(1)「下請契約に関する元請業者提出書類確認表」
1次下請金額の総額について4,000万円から4,500万円(建築一式工事は6,000万円から7,000万円)に変更されました。
(2)「適正な下請契約及び施工体制確保について」
適正な工期の確保、建設工事の下請契約における労働災害防止対策の実施者及びその経費負担区分の明確化についての記載を追加します。

    「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入札契約適正化法)という。)」の改正により、平成27年度から、下請契約を締結するときは、金額にかかわらず、施工体制台帳の作成等が義務付けられたことに伴い、施工体制台帳の写しを発注者(工事担当課)に提出することとなっています。

施工体制台帳作成の目的

    施工体制台帳の作成を通じて、近年増加している維持修繕等の小規模工事も含めて施工体制の把握を徹底することで、手抜き工事や一括下請等(不当な中間搾取)を防止しようとするものです。

   施工体制台帳とは・・・・・

    下請、孫請など工事施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者指名等を記載した台帳をいう。

1 施工体制台帳の作成範囲

   施工体制台帳等に記載すべき下請負人の範囲は、「建設工事の請負」契約における全ての下請負人(無許可業者を含む。)を指しますので、一次下請だけではなく、二次下請、三次下請等の記載の対象となります。

   施工体系図は・・・・

   施工体制台帳の要約版としてツリー図等により作成しなければなりません。

2 発注者への提出

   下請契約の締結後、その下請工事の着手前までに発注者に「施工体制台帳の写し」及び「施工体系図の写し」を提出します。

   下請負人の追加や変更、施工体制台帳の記載内容又は添付書類に変更があった場合は、その都度、発注者に提出してください。

3 工事現場での掲示等

(1)  施工体制台帳は工事現場ごとに備え置くこと。

(2)  施工体系図を「工事関係者及び公衆が見えやすい場所」に掲示すること。

(3)  下請負人がさらに下請に付した場合に再下請負通知が必要な旨を掲示すること。

【参考】施工体制台帳、施工体系図等作成例(様式)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 入札監理課 工事監理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1404

メールアドレス:nyusatsukanri@city.hikari.lg.jp

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