建設発生土(残土)の取扱いについて【R3.4.1適用】
建設発生土(残土)の取扱いについて
光市では、建設工事等における建設発生土については、原則、「指定処分」とすることとしましたので、下記のとおり通知します。
建設発生土(残土)の取扱いについて (PDFファイル: 68.8KB)
適用
令和3年4月1日以降、入札公告又は指名通知する工事に適用する。
様式等
様式の一部変更しています。
【変更点】
届出者(受注者)の押印は不要とし、担当者及び連絡先を追加
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 入札監理課 工事監理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1404
メールアドレス:nyusatsukanri@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2020年03月02日