建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務に関する前払金制度の実施について【R3.4.1改正】

更新日:2020年03月02日

前払金制度の概要

    公共工事の適正な履行の確保や資金調達の円滑化を図るため、受注者に初期に必要な資金の手当てをすることを目的とした前払金制度を実施します。

    建設工事おいては、請負代金の4割を限度に支払い可能な従来の前払金について、支払限度額5,000万円を撤廃し、無制限としました。また、工事の中間段階で一定の要件を満たしていれば、さらに請負代金の2割を限度に前払金を支払う中間前金払制度を導入しています。

  令和3年4月1日から、測量・建設コンサルタント等業務においても、前払金制度を適用します。

1 対象工事及び業務

契約金額300万円以上の建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務

2 前払金の割合

(1) 建設工事

契約金額の4割以内(10万円未満はその端数切捨て)

(2) 測量・建設コンサルタント等業務

契約金額の3割以内(10万円未満はその端数切捨て)

3 提出書類

(1)   前払金請求書

(2)   保証事業会社との前払金の保証に関する保証契約書

4 中間前払金の割合(建設工事のみ)

    契約金額の2割を超えない額とし、当初支払った前払金との合計額が契約金額の6割を超えない額

(1) 中間前払金に関する認定要件

   ア   工期の2分の1を経過していること。

   イ   工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事に係る

      作業が行われていること。

   ウ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相

      当すること。

※部分払が可能な場合の取り扱い

● 中間前金払の後に部分払の請求は可能

● 部分払の後に中間前払金の請求は不可

(2) 提出書類(様式一部改正)

5 適用年月日

令和3年4月1日以降、契約するものから施行します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 入札監理課 工事監理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1404

メールアドレス:nyusatsukanri@city.hikari.lg.jp

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