現場代理人の取扱いの改正について(R8.4.1)

更新日:2026年03月30日

光市では、現場代理人について、一定要件を満たす場合は、2件まで兼務を認めることとしますが、兼務の取扱いを一部改正しました。

なお、兼務を希望される場合は、現場代理人兼務申請書(様式1号)(Wordファイル:17.9KB)の提出が必要となります。

現場代理人の取扱いの改正について

申請の流れ

  1. 現場代理人の兼務を希望する場合、現場代理人兼務申請書(様式1号、様式2号)を発注者に申請することができる。
  2. 発注者は、受注者の申請に基づき、3又は4の要件を満たしており、現場代理人の兼務について、支障がないと認められるときは承認するものとする。
  3. やむを得ない理由で現場代理人を変更しようとするときは、その工事の監督職員とあらかじめ協議したうえ、現場代理人兼務変更届(様式4号)を提出しなければならない。
  4. 虚偽の届出をした場合、不正又は不誠実な行為として取扱うものとする。

※大規模災害が発生した場合は、現場代理人兼務の取扱いについては別に定めます。

適用年月日

令和8年4月1日から施行する。

様式

大規模災害復旧工事における現場代理人取扱の特例措置について

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 入札監理課 工事監理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1404

メールアドレス:nyusatsukanri@city.hikari.lg.jp

意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。(100文字以内)
※ご意見には返信できませんのでご了承ください。
お問い合わせは「この記事に関するお問い合わせ先」にお願いします。

(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。