令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について

更新日:2024年03月14日

お知らせ

このことについて、次のとおり特例措置を適用することとしましたのでお知らせし ます。 

提出様式等

【工事】公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく請負代金の額の変更の協議の請求

【業務委託】設計業務委託等技術者単価等の運用に係る特例措置に基づく委託料の額の変更の協議の請求

その他

インフレスライド条項の適用

 賃金等の急激な上昇に対処するため、インフレスライド条項(光市工事請負契約約款第25条第6項)を運用します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 入札監理課 工事監理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1404

メールアドレス:nyusatsukanri@city.hikari.lg.jp

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