国民保護の内容について
国民保護法とは
国民保護法は、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。
国民の保護に関する仕組み

避難
武力攻撃が迫った場合、国はその情報を把握し、国民に警報を発令します。また、国は、避難の必要があると認めた場合は、避難措置の実施について都道府県知事に指示を行います。
指示を受けた都道府県知事は、市町村長を経由して、住民に対し、避難の指示を行います。市町村長は避難住民の誘導を行います。
救援
国は、避難した後の住民の生活を救援するため避難先を管轄する都道府県知事に対し、救援に関する措置を講じるように指示を行います。
市町村長はその救援に協力をします。
武力攻撃災害への対処
国は、地方公共団体と協力して、武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするために必要な措置を行います。
国民保護計画における想定
光市国民保護計画においては、以下のとおり山口県国民保護計画において想定されている武力攻撃事態及び緊急対処事態を対象としています。
1 武力攻撃事態
- 着上陸侵攻
- ゲリラや特殊部隊による攻撃
- 弾道ミサイル攻撃
- 航空攻撃
2 緊急対処事態
- 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態
- 石油コンビナート、可燃性ガス貯蔵施設等の爆破
- 危険物積載船への攻撃
- ダムの破壊など
- 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態
- 大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破
- 列車等の爆破など
- 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態
- ダーティボム等の爆発による放射能の拡散
- 炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布
- 市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布
- 水源地に対する毒素等の混入など
- 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃が行われる事態
- 航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ
- 弾道ミサイル等の飛来など
国の警報が発令されたら
身近なところで武力攻撃や大規模テロが起きたり、起きるおそれが迫った場合は、テレビやラジオの放送、市の広報車やサイレンなどにより、市民の皆さんに警報発令や内容についてお知らせしますので注意してください。
避難の指示が出されたら
安全のため避難が必要となった場合は、県や市は避難の指示を住民の皆さんにお知らせします。
避難の指示が出された地域の皆さんは、指示や誘導に従い落ち着いて行動をお願いします。
(避難に備え、日頃から非常持ち出し品の準備をお願いします。)

国民保護の特殊標章について
このマークは、国民の保護のための措置を行う人や車両などを識別するための国際的な特殊標章です。(オレンジ色地に青の三角形)このマークをつけた者への協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1401(総務法令係)、0833-72-1402(人事係)
メールアドレス:soumu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日